新着行政情報

就労継続支援A型
就労継続支援A型
就労継続支援A型


ノース工房

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことのできるよう生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練及びその他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。

事業所の名称ノース工房
事業所の名称_かなのーすこうぼう
事業所番号0116700592
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道稚内市
事業所住所(町村番地)恵比須4丁目6番5号ノース工房
事業所電話番号0162-23-6603
事業所FAX番号0162-23-6605
事業所URLhttps://northkobo.jimdo.com/
利用可能な時間帯
平日
09:00-15:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土・日・祝日

就労継続支援B型事業所北光園

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とした支援を行います。

事業所の名称就労継続支援B型事業所北光園
事業所の名称_かなしゅうろうけいぞくしえんびーがたじぎょうしょほっこうえん
事業所番号0116700618
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道稚内市
事業所住所(町村番地)富士見5丁目1179番地の1
事業所電話番号0162-28-1224
事業所FAX番号0162-28-1226
事業所URLhttp://www.wakkanai-fukushikai.com
利用可能な時間帯
平日
09:30-15:30
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土・日・祝日

障害福祉サービス事業所稚内第一木馬館

① 利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供します。 ② 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業者等との連携に努めます。 ③ 関係法令等を遵守し、事業を実施します。

事業所の名称障害福祉サービス事業所稚内第一木馬館
事業所の名称_かなしょうがいふくしさーびすじぎょうしょわっかないだいいちもくばかん
事業所番号0116700667
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道稚内市
事業所住所(町村番地)声問5丁目48番21号なし
事業所電話番号0162-26-2170
事業所FAX番号0162-26-2172
事業所URLhttp://mokubakan.jp
利用可能な時間帯
平日
09:00-16:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜日、日曜日、祝日、1月2日〜4日、12月30日、12月31日

くるみ

一般の事業所等に雇用されることが困難な利用者に対して、就労や生産活動の機会を提供し、日頃の作業を通して社会の一員として充実した日常生活を営むことが出来るよう、自立に向けた支援を行う。

事業所の名称くるみ
事業所の名称_かなくるみ
事業所番号0117100214
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道砂川市
事業所住所(町村番地)東5条南4丁目2番9号
事業所電話番号0125-52-3893
事業所FAX番号0125-52-9501
事業所URLhttp://www.kurumikai.net
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土・日・祝日及び12月29日から1月3日まで

砂川市つむぎの家

 

事業所の名称砂川市つむぎの家
事業所の名称_かなすながわしつむぎのいえ
事業所番号0117100412
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道砂川市
事業所住所(町村番地)東5条南4丁目2番12号砂川市自立支援センター
事業所電話番号0125-52-6044
事業所FAX番号0125-52-6044
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-15:30
土曜
09:00-13:00
日曜
 
祝日
09:00-13:00
定休日
 

エルムの里

 

事業所の名称エルムの里
事業所の名称_かなえるむのさと
事業所番号0117100412
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道空知郡上砂川町
事業所住所(町村番地)鶉3条1丁目1番2号
事業所電話番号0125-62-2962
事業所FAX番号
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-15:00
土曜
09:00-12:00
日曜
 
祝日
 
定休日
 

就労支援センター すまっしゅ

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切且つ効果的におこなう。

事業所の名称就労支援センター すまっしゅ
事業所の名称_かなしゅうろうしえんせんたーすまっしゅ
事業所番号0117100420
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道空知郡奈井江町
事業所住所(町村番地)字東奈井江77番地
事業所電話番号0125-74-5039
事業所FAX番号0125-74-5089
事業所URLhttp://www.naiefukushikai.or.jp/
利用可能な時間帯
平日
09:30-16:00
土曜
09:30-16:00
日曜
09:30-16:00
祝日
09:30-16:00
定休日
なし

ジョブサポート フレーバーカントリー

 

事業所の名称ジョブサポート フレーバーカントリー
事業所の名称_かなじょぶさぽーとふれーばーかんとりー
事業所番号0117100461
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道樺戸郡新十津川町
事業所住所(町村番地)中央27番地4
事業所電話番号0125-72-1130
事業所FAX番号0125-72-1131
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

晩生内ワークセンター

①障がい者の自立性を高め、就労の機会の提供や生産活動の機会の提供を通じて、その能力の向上のために必要な訓練を適切かつ効果的に行います。            ②生産活動は、紙袋の分包作業、玉ねぎ等の農産物加工作業を中心に、安定した受注の確保と作業工賃の支給を行います。新規取引先の開拓を目指します。       ③利用者の工賃向上など事業活動の推進に向けて支援会議を開催します。      ④生産活動などを通じて、地域との良好な関係性を築くことができる事業所となるよう努めます。

事業所の名称晩生内ワークセンター
事業所の名称_かなおそきないわーくせんたー
事業所番号0117100487
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道樺戸郡浦臼町
事業所住所(町村番地)字晩生内227番地44
事業所電話番号0125-69-2211
事業所FAX番号0125-69-2213
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-16:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土、日

ワーク望

事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行うものとする。 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって施設障害福祉サービスを提供するよう努めるものとする。 事業所は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

事業所の名称ワーク望
事業所の名称_かなわーくのぞみ
事業所番号0117100545
事業所住所(都道府県)北海道
事業所住所(市区)北海道砂川市
事業所住所(町村番地)焼山353番地17
事業所電話番号0125-52-4375
事業所FAX番号0125-42-4376
事業所URLhttp://www.sunagawakibou.or.jp/
利用可能な時間帯
平日
08:00-17:00
土曜
08:00-17:00
日曜
08:00-17:00
祝日
08:00-17:00
定休日
 

就労継続支援事業所

一般就労が難しい方や、就労移行支援を利用したものの就職に結びつかなかった方が利用できる福祉的就労サービスです。事業所での職業訓練や企業から受託された作業活動などを通じ、働くために必要な知識や能力を高めて一般就労をめざします。事業所で行われた生産作業に対しては報酬も支払われます。就労移行支援と比べると、長い時間をかけて働く準備ができます。就労継続支援事業所にはA型とB型の2種類があり、事業所によって作業内容は異なります。

就労継続支援A型

福祉サービスとしての支援を受けながら、一般就労に近い職場環境で働くことができます。 事業所と雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給料が支払われます。 シフトを組んで継続的に働く場合が多く、働く上では一定のスキルが求められます。

就労継続支援B型

年齢や体調などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、短時間から就労できます。 仕事内容は軽作業が多く、作業で生産された成果物に対する報酬が支払われます。 A型に比べると報酬は多くないことが多いですが、自分のペースで働くことができます。

就労移行支援の利用対象者は?

就労移行支援のサービス利用の対象者は、

① 原則18歳以上65歳未満の方
② 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病の方
③ 一般企業への就労を希望し、就労が可能と見込まれる方

の3つの条件を満たす必要があります。精神障害では統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障害、 てんかんなどが該当します。発達障害では自閉症スペクトラム障害に分類されるアスペルガー症候群や自閉症、 ADHD(注意欠如・多動性障害)や学習障害など、身体障害であれば難聴・盲・肢体不自由・内部障害などがあります。

就労移行支援のサービス内容は?

就労移行支援では、一般的に大きく分けて「個別支援計画」「職業訓練」「適性に合った職場探し」「職場定着支援」の 4つのステップを踏んで、企業への就職・定着へとつなげていきます。はじめに利用者との面談などを通じて個別支援計画を作成します。 職業訓練では幅広く利用者に合わせたプログラムが組まれます。「毎日休まずに通う」という実績を作る段階から、就職に向けて能力や 知識を身に着けるための技能習得プログラム、一般企業での職場実習まで多岐にわたります。また事業所内で業務をすることで、 工賃という成果報酬がもらえる場合もあります。就職に向けての自己分析や企業研究などとともに、面接や履歴書の書き方のような 就職活動のサポートも行います。ただし就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことはできませんのでハローワークや 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなどと連携します。

就労移行支援の職場定着支援

いざ就職してみると、仕事内容や人間関係といったさまざまな不安が出てくることも考えられます。 そういったときに事業所が利用者と企業の間を仲介し、長く働けるように業務環境の調整を行うのが定着支援です。 定着支援はこれまで就労移行支援事業所が行っていましたが、2018年4月から、就職後6ヶ月を超える定着支援については、 就労定着支援事業所が行うようになります。就労移行支援事業所と就労定着支援事業所の運営が同じ団体であれば、 実質的に就労移行支援事業所が引き続き支援を行う場合もあります。事業所によって定着支援の有無や内容、期間は異なりますので、 詳細を確認してみるといいでしょう。
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