新着行政情報

就労継続支援A型
就労継続支援A型
就労継続支援A型


特定相談支援事業所 きずな

利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って行うものとする。

事業所の名称 特定相談支援事業所 きずな
事業所の名称_かな とくていそうだんしえんじぎょうしょきずな
事業所番号 0135300424
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道網走市
事業所住所(町村番地) 新町1丁目7番4号吉本ビル
事業所電話番号 0152-45-0050
事業所FAX番号 0152-67-6121
事業所URL http://sunriseyopito.server-shared.com/
利用可能な時間帯
平日
08:45-17:30
土曜
08:45-17:30
日曜
 
祝日
 
定休日
第5土曜日、日曜日、国民の祝日、8月14日〜16日、12月30日〜翌年1月

相談支援事業所オホーツク

 

事業所の名称 相談支援事業所オホーツク
事業所の名称_かな そうだんしえんじぎょうしょおほーつく
事業所番号 0135300465
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道網走市
事業所住所(町村番地) 字潮見185番地の19
事業所電話番号 0152-44-4880
事業所FAX番号
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

計画相談支援 はな斜里

利用者が地域で安心した日常生活及び社会生活を送ることができるよう、当該利用者の身体の状況その置かれている環境等に応じて、利用者又はその家族の選択に基づき、適切な保険・医療・福祉等のサービスが多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行います。 計画相談支援サービスの提供にあたっては、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障がい福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。 計画相談支援サービスの提供にあたっては、関係市町村、障がい福祉サービス事業者等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

事業所の名称 計画相談支援 はな斜里
事業所の名称_かな けいかくそうだんしえんはなしゃり
事業所番号 0135300473
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道斜里郡斜里町
事業所住所(町村番地) 豊倉50番地
事業所電話番号 0152-26-7131
事業所FAX番号 0152-22-1087
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

斜里地域子ども通園センター

当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立って公正中立に行うように努める。 関係法令等を遵守し事業を実施する。

事業所の名称 斜里地域子ども通園センター
事業所の名称_かな しゃりちいきこどもつうえんせんたー
事業所番号 0135300481
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道斜里郡斜里町
事業所住所(町村番地) 本町43番地1
事業所電話番号 0152-23-6418
事業所FAX番号 0152-23-6418
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:30
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土・日曜日、国民の祝日、年末年始

相談支援事業所 ゆい

事業所は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適正な保健、医療、福祉、就労支援、教育サービスが、多様な事業所から、総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

事業所の名称 相談支援事業所 ゆい
事業所の名称_かな そうだんしえんじぎょうしょゆい
事業所番号 0135300499
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道斜里郡斜里町
事業所住所(町村番地) 青葉町41番地
事業所電話番号 0152-23-6556
事業所FAX番号 0152-23-6588
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
08:30-17:30
土曜
00:00-00:00
日曜
00:00-00:00
祝日
08:30-17:30
定休日
土曜日・日曜日及び12月30日から1月3日

相談支援室ま−ぶる

事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業所等から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

事業所の名称 相談支援室ま−ぶる
事業所の名称_かな そうだんしえんしつまーぶる
事業所番号 0135400109
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道紋別郡遠軽町
事業所住所(町村番地) 西町1丁目4ー18
事業所電話番号 0158-46-3383
事業所FAX番号 0158-46-3384
事業所URL http://www.hokko-fukushi.or.jp/office/
利用可能な時間帯
平日
08:30-17:30
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜日、日曜日、事業所が定めた日

遠軽町地域生活支援センター

 

事業所の名称 遠軽町地域生活支援センター
事業所の名称_かな えんがるちょうちいきせいかつしえんせんたー
事業所番号 0135400117
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道紋別郡遠軽町
事業所住所(町村番地) 大通北4丁目2番地95
事業所電話番号 0158-42-8455
事業所FAX番号 0158-42-8455
事業所URL https://sawayaka-npo.jimdo.com/
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土・日・祝日 8月15〜16日  12月31日〜1月5日

遠軽町母子通園センター

 

事業所の名称 遠軽町母子通園センター
事業所の名称_かな えんがるちょうぼしつうえんせんたー
事業所番号 0135400265
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道紋別郡遠軽町
事業所住所(町村番地) 大通北6丁目4番地25
事業所電話番号 0158-42-3890
事業所FAX番号 0158-42-3890
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:20
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土、日、祝祭日、年末年始(12月31日から1月5日まで)

指定特定相談支援事業所佐呂間町社会福祉協議会

 

事業所の名称 指定特定相談支援事業所佐呂間町社会福祉協議会
事業所の名称_かな していとくていそうだんしえんじぎょうしょさろまちょうしゃかいふくしきょうぎかい
事業所番号 0135400273
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道常呂郡佐呂間町
事業所住所(町村番地) 永代町171番地の3
事業所電話番号 01587-2-3732
事業所FAX番号 01587-2-3734
事業所URL https://www.saroma3732.com/
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

湧別町社協相談支援事業所

 

事業所の名称 湧別町社協相談支援事業所
事業所の名称_かな ゆうべつちょうしゃきょうそうだんしえんじぎょうしょ
事業所番号 0135400323
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道紋別郡湧別町
事業所住所(町村番地) 中湧別南町911番地
事業所電話番号 01586-2-2197
事業所FAX番号 01586-2-5521
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

就労継続支援事業所

一般就労が難しい方や、就労移行支援を利用したものの就職に結びつかなかった方が利用できる福祉的就労サービスです。事業所での職業訓練や企業から受託された作業活動などを通じ、働くために必要な知識や能力を高めて一般就労をめざします。事業所で行われた生産作業に対しては報酬も支払われます。就労移行支援と比べると、長い時間をかけて働く準備ができます。就労継続支援事業所にはA型とB型の2種類があり、事業所によって作業内容は異なります。

就労継続支援A型

福祉サービスとしての支援を受けながら、一般就労に近い職場環境で働くことができます。 事業所と雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給料が支払われます。 シフトを組んで継続的に働く場合が多く、働く上では一定のスキルが求められます。

就労継続支援B型

年齢や体調などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、短時間から就労できます。 仕事内容は軽作業が多く、作業で生産された成果物に対する報酬が支払われます。 A型に比べると報酬は多くないことが多いですが、自分のペースで働くことができます。

就労移行支援の利用対象者は?

就労移行支援のサービス利用の対象者は、

① 原則18歳以上65歳未満の方
② 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病の方
③ 一般企業への就労を希望し、就労が可能と見込まれる方

の3つの条件を満たす必要があります。精神障害では統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障害、 てんかんなどが該当します。発達障害では自閉症スペクトラム障害に分類されるアスペルガー症候群や自閉症、 ADHD(注意欠如・多動性障害)や学習障害など、身体障害であれば難聴・盲・肢体不自由・内部障害などがあります。

就労移行支援のサービス内容は?

就労移行支援では、一般的に大きく分けて「個別支援計画」「職業訓練」「適性に合った職場探し」「職場定着支援」の 4つのステップを踏んで、企業への就職・定着へとつなげていきます。はじめに利用者との面談などを通じて個別支援計画を作成します。 職業訓練では幅広く利用者に合わせたプログラムが組まれます。「毎日休まずに通う」という実績を作る段階から、就職に向けて能力や 知識を身に着けるための技能習得プログラム、一般企業での職場実習まで多岐にわたります。また事業所内で業務をすることで、 工賃という成果報酬がもらえる場合もあります。就職に向けての自己分析や企業研究などとともに、面接や履歴書の書き方のような 就職活動のサポートも行います。ただし就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことはできませんのでハローワークや 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなどと連携します。

就労移行支援の職場定着支援

いざ就職してみると、仕事内容や人間関係といったさまざまな不安が出てくることも考えられます。 そういったときに事業所が利用者と企業の間を仲介し、長く働けるように業務環境の調整を行うのが定着支援です。 定着支援はこれまで就労移行支援事業所が行っていましたが、2018年4月から、就職後6ヶ月を超える定着支援については、 就労定着支援事業所が行うようになります。就労移行支援事業所と就労定着支援事業所の運営が同じ団体であれば、 実質的に就労移行支援事業所が引き続き支援を行う場合もあります。事業所によって定着支援の有無や内容、期間は異なりますので、 詳細を確認してみるといいでしょう。
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