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就労継続支援A型
就労継続支援A型
就労継続支援A型


北空知障がい者支援センターあっぷる

安定した事業経営を図ります。 利用者や家族の方が笑顔で安心してご利用頂ける事業所を作ります。 感染症に対する知識を深め安全に過ごせる事業所を作ります。

事業所の名称 北空知障がい者支援センターあっぷる
事業所の名称_かな きたそらちしょうがいしゃしえんせんたーあっぷる
事業所番号 0137400347
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道深川市
事業所住所(町村番地) 三条18番36号総合福祉センター内
事業所電話番号 0164-22-1798
事業所FAX番号 0164-22-1797
事業所URL http://www.yourankai.or.jp/
利用可能な時間帯
平日
09:30-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜日・日曜日・祝日

滝川しょうがい者地域生活支援センターほほえみプラザ

事業所は、利用者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者等の意向、適正、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適正かつ効果的に事業を行うものとする。

事業所の名称 滝川しょうがい者地域生活支援センターほほえみプラザ
事業所の名称_かな たきかわしょうがいしゃちいきせいかつしえんせんたーほほえみぷらざ
事業所番号 0137500161
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道滝川市
事業所住所(町村番地) 緑町3丁目7番19号
事業所電話番号 0125-23-7041
事業所FAX番号 0125-74-4360
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
08:30-17:30
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
原則土日祝日

相談室 ヨルド

事業所において実施する指定地域相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定地域相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定地域相談支援の提供を確保することを目的とする。

事業所の名称 相談室 ヨルド
事業所の名称_かな そうだんしつよるど
事業所番号 0137600326
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道石狩市
事業所住所(町村番地) 花川南4条5丁目21番地
事業所電話番号 0133-74-9399
事業所FAX番号 0133-74-9399
事業所URL http://www.tanpoponohara.jp
利用可能な時間帯
平日
10:00-19:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜、日曜、祝祭日、年末年始

石狩市相談支援センター ぷろっぷ

(1)障がい者の意思を尊重する視点に立って、生活全般にわたるサービスの利用の促進等に努める。 (2)年齢や障がい種別にかかわらず、支援を必要とするものを対象にする。 (3)特定の施設・事業所に偏らない、公平性・中立性を確保する。 (4)関係機関との連携強化、社会資源の開発・改善等を推進し、地域における支援体制づくりに努める。

事業所の名称 石狩市相談支援センター ぷろっぷ
事業所の名称_かな いしかりしそうだんしえんせんたーぷろっぷ
事業所番号 0137600334
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道石狩市
事業所住所(町村番地) 花川北6条1丁目41番地1石狩市総合保健福祉センターりんくる内
事業所電話番号 0133-72-6137
事業所FAX番号 0133-72-6138
事業所URL http://www.harunire.or.jp/proppu/index.html
利用可能な時間帯
平日
08:45-17:15
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

就労継続支援事業所

一般就労が難しい方や、就労移行支援を利用したものの就職に結びつかなかった方が利用できる福祉的就労サービスです。事業所での職業訓練や企業から受託された作業活動などを通じ、働くために必要な知識や能力を高めて一般就労をめざします。事業所で行われた生産作業に対しては報酬も支払われます。就労移行支援と比べると、長い時間をかけて働く準備ができます。就労継続支援事業所にはA型とB型の2種類があり、事業所によって作業内容は異なります。

就労継続支援A型

福祉サービスとしての支援を受けながら、一般就労に近い職場環境で働くことができます。 事業所と雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給料が支払われます。 シフトを組んで継続的に働く場合が多く、働く上では一定のスキルが求められます。

就労継続支援B型

年齢や体調などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、短時間から就労できます。 仕事内容は軽作業が多く、作業で生産された成果物に対する報酬が支払われます。 A型に比べると報酬は多くないことが多いですが、自分のペースで働くことができます。

就労移行支援の利用対象者は?

就労移行支援のサービス利用の対象者は、

① 原則18歳以上65歳未満の方
② 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病の方
③ 一般企業への就労を希望し、就労が可能と見込まれる方

の3つの条件を満たす必要があります。精神障害では統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障害、 てんかんなどが該当します。発達障害では自閉症スペクトラム障害に分類されるアスペルガー症候群や自閉症、 ADHD(注意欠如・多動性障害)や学習障害など、身体障害であれば難聴・盲・肢体不自由・内部障害などがあります。

就労移行支援のサービス内容は?

就労移行支援では、一般的に大きく分けて「個別支援計画」「職業訓練」「適性に合った職場探し」「職場定着支援」の 4つのステップを踏んで、企業への就職・定着へとつなげていきます。はじめに利用者との面談などを通じて個別支援計画を作成します。 職業訓練では幅広く利用者に合わせたプログラムが組まれます。「毎日休まずに通う」という実績を作る段階から、就職に向けて能力や 知識を身に着けるための技能習得プログラム、一般企業での職場実習まで多岐にわたります。また事業所内で業務をすることで、 工賃という成果報酬がもらえる場合もあります。就職に向けての自己分析や企業研究などとともに、面接や履歴書の書き方のような 就職活動のサポートも行います。ただし就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことはできませんのでハローワークや 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなどと連携します。

就労移行支援の職場定着支援

いざ就職してみると、仕事内容や人間関係といったさまざまな不安が出てくることも考えられます。 そういったときに事業所が利用者と企業の間を仲介し、長く働けるように業務環境の調整を行うのが定着支援です。 定着支援はこれまで就労移行支援事業所が行っていましたが、2018年4月から、就職後6ヶ月を超える定着支援については、 就労定着支援事業所が行うようになります。就労移行支援事業所と就労定着支援事業所の運営が同じ団体であれば、 実質的に就労移行支援事業所が引き続き支援を行う場合もあります。事業所によって定着支援の有無や内容、期間は異なりますので、 詳細を確認してみるといいでしょう。
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