新型コロナウイルス感染症対策本部(第 103 回)

(持ち回り開催)

日時: 令和5年3月 10日(金)

議 事 次 第

  • 新型コロナウイルス感染症への対応について

(配布資料)

  • 資料1: 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(案)

1. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(案)

令 和 5 年 3 月 ● 日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定

1.位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し

(1)基本的な考え方

  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくことになる。
  • このため、新型コロナウイルス感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めるとともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進める。そして、暫定的な診療報酬措置を経て、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定を通じて新型コロナウイルス感染症対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医療提供体制に移行させる。この間、感染拡大が生じうることも想定し、感染拡大への対応や医療提供体制の状況等を検証した上で、その結果に基づき、必要な見直しを行う。
  • その際、各都道府県による「移行計画」の策定、設備整備等の支援を通じて、冬の感染拡大に先立ち、対応する医療機関の維持・拡大(外来の拡大や軽症等の入院患者の受入れの拡大)を強力に促す。
  • 入院調整についても、冬の感染拡大に先立ち、「移行計画」などに基づき、まずは軽症等の患者から医療機関間による調整の取組を進める。秋以降は、その進捗を踏まえつつ、重症者等の患者について医療機関間による調整の取組を進めることを基本に対応する。これにより、病床確保を含む行政による調整から、他の疾病と同様に入院の要否を医療機関が判断し、医療機関間での調整を基本とする仕組みに移行する。
  • 上記の取組を推進するため、「地域包括ケア病棟」等での受入れの促進、医療機関間で病床の状況を共有しやすくする仕組みの普及など必要な支援を行うとともに、現行の支援策について必要な見直しを行う。
Copyright © 2025 就労支援のまどぐち|A型・B型・相談支援・就労移行 事業所で働くスタッフを支援 Inspiro Theme by WPZOOM