新着行政情報

就労継続支援A型
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就労継続支援A型


当別町障がい者総合相談支援センター「nanakamado」

事業所は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会 生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応 じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様 な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

事業所の名称 当別町障がい者総合相談支援センター「nanakamado」
事業所の名称_かな とうべつちょうしょうがいしゃそうごうそうだんしえんせんたー
事業所番号 0131001000
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道石狩郡当別町
事業所住所(町村番地) 弥生51番地38号
事業所電話番号 0133-23-1917
事業所FAX番号 0133-23-1909
事業所URL https://yu-yu.or.jp/service/nanakamado/
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

萌えぎ野西相談支援センター

 

事業所の名称 萌えぎ野西相談支援センター
事業所の名称_かな もえぎのにしそうだんしえんせんたー
事業所番号 0131001117
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道江別市
事業所住所(町村番地) 萌えぎ野西18番地の8
事業所電話番号 011-802-6717
事業所FAX番号 011-802-6718
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

障害者相談センターひまわり

1利用者が自立した日常生活と社会生活を営めるよう配慮する。 2利用者の意思と人格を尊重する。 3関係機関と連携を図る。 4関係法令を遵守する。

事業所の名称 障害者相談センターひまわり
事業所の名称_かな しょうがいしゃそうだんせんたーひまわり
事業所番号 0131001216
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道江別市
事業所住所(町村番地) 弥生町24番地の8バルタンランド102号
事業所電話番号 011-381-7118
事業所FAX番号 011-381-7118
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

相談支援事業所 てまりの華

障がいや病気に関わらず、困りごとや悩みごと、どんな事でもお気軽にご相談ください。住み慣れた地域で当たり前の暮らしが出来る様、みなさんの立場になって一緒に考え、解決方法を探し、切れ目のないこれから先につながる暮しのお手伝いをさせて頂きます。

事業所の名称 相談支援事業所 てまりの華
事業所の名称_かな そうだんしえんじぎょうしょてまりのはな
事業所番号 0131001331
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道江別市
事業所住所(町村番地) 元江別本町10番地の6
事業所電話番号 011-398-7337
事業所FAX番号 011-398-8238
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-18:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜日、日曜日、祝祭日、12月30日〜1月3日

千歳地域生活支援センター

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

事業所の名称 千歳地域生活支援センター
事業所の名称_かな ちとせちいきせいかつしえんせんたー
事業所番号 0131100190
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道千歳市
事業所住所(町村番地) 清水町4丁目15番1号
事業所電話番号 0123-40-6323
事業所FAX番号 0123-40-6004
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:00
土曜
00:00-00:00
日曜
00:00-00:00
祝日
00:00-00:00
定休日
日曜、祝日、12月30日から1月4日、夏季休暇(3日)

千歳市指定障害児相談支援事業所

個々の児童の発達に応じた療育を提供するため、相談支援事業の実施に当たっては、関係機関との綿密な連携を図り、不当に偏ることの無いよう、公正中立に行い総合的なサービスの提供に努めます。

事業所の名称 千歳市指定障害児相談支援事業所
事業所の名称_かな ちとせししていしょうがいじそうだんしえんじぎょうしょ
事業所番号 0131100422
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道千歳市
事業所住所(町村番地) 東雲町2丁目34番地 千歳市総合福祉センター3階
事業所電話番号 0123-24-0130
事業所FAX番号 0123-27-1113
事業所URL http://www.city.chitose.lg.jp
利用可能な時間帯
平日
09:30-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土日祝日及び12月29日から1月3日

恵庭市障がい者総合相談支援センター e−ふらっと

恵庭市から相談支援事業を受託しています。障がいのあるご本人やご家族、関係機関などさまざまな方からの相談に対し地域に開かれた相談支援事業所として、公共的かつ独立した立場で中立・公平的に、相談者に寄り添いながら本人の意思決定を重視した本人主体の視点と権利擁護の視点を持って専門的な相談援助を行います。

事業所の名称 恵庭市障がい者総合相談支援センター e−ふらっと
事業所の名称_かな えにわししょうがいしゃそうごうそうだんしえんせんたーふらっと
事業所番号 0131200180
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道恵庭市
事業所住所(町村番地) 新町30番3
事業所電話番号 0123-33-8222
事業所FAX番号 0123-34-7744
事業所URL http://eflat-syougai.com/
利用可能な時間帯
平日
08:45-17:15
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

恵庭市子ども相談支援室 え−る

【事業の目的】 恵庭市が開設する恵庭市子ども相談支援室「え〜る」において実施する指定障害児相談支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、児童及びその保護者に対して必要な支援を行うことにより、相談者に対して適切な指定障害児相談支援を提供することを目的とする。

事業所の名称 恵庭市子ども相談支援室 え−る
事業所の名称_かな えにわしこどもそうだんしえんしつえーる
事業所番号 0131200289
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道恵庭市
事業所住所(町村番地) 黄金南5丁目11番地4
事業所電話番号 0123-34-5200
事業所FAX番号 0123-34-9105
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
国民の祝日に関する法律に規定する日、および12月29日から1月3日

相談室 きずな

 

事業所の名称 相談室 きずな
事業所の名称_かな そうだんしつきずな
事業所番号 0131200347
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道恵庭市
事業所住所(町村番地) 漁町192−6 遊イングハイツ101号
事業所電話番号 0123395100
事業所FAX番号 0123-39-5200
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

障害者生活支援センターみらい

法人基本理念 倫理綱領 施設の信条等により運営

事業所の名称 障害者生活支援センターみらい
事業所の名称_かな しょうがいしゃせいかつしえんせんたーみらい
事業所番号 0131300154
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道北広島市
事業所住所(町村番地) 南町4丁目1番地1
事業所電話番号 011-376-7776
事業所FAX番号 011-376-7778
事業所URL http://mirai-kitahiroshima.com/
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

就労継続支援事業所

一般就労が難しい方や、就労移行支援を利用したものの就職に結びつかなかった方が利用できる福祉的就労サービスです。事業所での職業訓練や企業から受託された作業活動などを通じ、働くために必要な知識や能力を高めて一般就労をめざします。事業所で行われた生産作業に対しては報酬も支払われます。就労移行支援と比べると、長い時間をかけて働く準備ができます。就労継続支援事業所にはA型とB型の2種類があり、事業所によって作業内容は異なります。

就労継続支援A型

福祉サービスとしての支援を受けながら、一般就労に近い職場環境で働くことができます。 事業所と雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給料が支払われます。 シフトを組んで継続的に働く場合が多く、働く上では一定のスキルが求められます。

就労継続支援B型

年齢や体調などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、短時間から就労できます。 仕事内容は軽作業が多く、作業で生産された成果物に対する報酬が支払われます。 A型に比べると報酬は多くないことが多いですが、自分のペースで働くことができます。

就労移行支援の利用対象者は?

就労移行支援のサービス利用の対象者は、

① 原則18歳以上65歳未満の方
② 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病の方
③ 一般企業への就労を希望し、就労が可能と見込まれる方

の3つの条件を満たす必要があります。精神障害では統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障害、 てんかんなどが該当します。発達障害では自閉症スペクトラム障害に分類されるアスペルガー症候群や自閉症、 ADHD(注意欠如・多動性障害)や学習障害など、身体障害であれば難聴・盲・肢体不自由・内部障害などがあります。

就労移行支援のサービス内容は?

就労移行支援では、一般的に大きく分けて「個別支援計画」「職業訓練」「適性に合った職場探し」「職場定着支援」の 4つのステップを踏んで、企業への就職・定着へとつなげていきます。はじめに利用者との面談などを通じて個別支援計画を作成します。 職業訓練では幅広く利用者に合わせたプログラムが組まれます。「毎日休まずに通う」という実績を作る段階から、就職に向けて能力や 知識を身に着けるための技能習得プログラム、一般企業での職場実習まで多岐にわたります。また事業所内で業務をすることで、 工賃という成果報酬がもらえる場合もあります。就職に向けての自己分析や企業研究などとともに、面接や履歴書の書き方のような 就職活動のサポートも行います。ただし就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことはできませんのでハローワークや 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなどと連携します。

就労移行支援の職場定着支援

いざ就職してみると、仕事内容や人間関係といったさまざまな不安が出てくることも考えられます。 そういったときに事業所が利用者と企業の間を仲介し、長く働けるように業務環境の調整を行うのが定着支援です。 定着支援はこれまで就労移行支援事業所が行っていましたが、2018年4月から、就職後6ヶ月を超える定着支援については、 就労定着支援事業所が行うようになります。就労移行支援事業所と就労定着支援事業所の運営が同じ団体であれば、 実質的に就労移行支援事業所が引き続き支援を行う場合もあります。事業所によって定着支援の有無や内容、期間は異なりますので、 詳細を確認してみるといいでしょう。
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