新着行政情報

就労継続支援A型
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指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 のどか

1 この事業所が実施する事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、自らその提供する指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

事業所の名称 指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 のどか
事業所の名称_かな していとくていそうだんしえんじぎょうしょしていしょうがいじそうだんしえんじぎょうしょのどか
事業所番号 0131501306
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道二海郡八雲町
事業所住所(町村番地) 東雲町12番地28
事業所電話番号 0137-62-3300
事業所FAX番号 0137-66-5003
事業所URL http://www3.ncv.ne.jp/~mcnet/enjoylife/
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜日、日曜日、祝日、振替休日

特定相談支援事業所・障がい児相談支援事業所 えがお

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業の適切な運営を実施し、障害者及び障害児等の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項並びに第2項に規定する障害者及び障害児等に対し、適正な指定計画相談支援を提供することを目的とします。

事業所の名称 特定相談支援事業所・障がい児相談支援事業所 えがお
事業所の名称_かな とくていそうだんしえんじぎょうしょしょうがいじそうだんしえんじぎょうしょえがお
事業所番号 0131501363
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道二海郡八雲町
事業所住所(町村番地) 東町273番地
事業所電話番号 0137-62-4300
事業所FAX番号 0137-66-5506
事業所URL http://www.yakumo-renkimura.com
利用可能な時間帯
平日
08:30-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
 

あすなろ相談支援センター

事業は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保険、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定地域相談支援を当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業の実施に当たっては、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

事業所の名称 あすなろ相談支援センター
事業所の名称_かな あすなろそうだんしえんせんたー
事業所番号 0131600397
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道檜山郡江差町
事業所住所(町村番地) 字豊川町62-2あすなろ相談支援センター
事業所電話番号 0139-56-6260
事業所FAX番号 0139-56-3187
事業所URL http://esashi-fukushikai.com/
利用可能な時間帯
平日
08:30-17:30
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜日・日曜日

相談支援事業所 そよかぜ

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、利用者等の医師及び人格を尊重し、利用者等の立場に立ち、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう支援する。また市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるとともに、自らの提供する指定計画相談支援の評価を行い常にその改善を図る。

事業所の名称 相談支援事業所 そよかぜ
事業所の名称_かな そうだんしえんじぎょうしょそよかぜ
事業所番号 0131600421
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道檜山郡上ノ国町
事業所住所(町村番地) 字勝山164番地1
事業所電話番号 0139-55-3480
事業所FAX番号 0139-55-3335
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:20
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜日・日曜日・祝日・8月13日から15日・12月30日から1月3日まで

せたな町障がい者指定特定相談支援事業所

1.事業所の相談支援専門員は、指定相談支援を利用する利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを目指し、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者またはその保護者の選択に基づき、必要な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、努めるものとする。 2.事業所の実施に当たっては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害サービス事業者に不当に偏ることのない、公正中立な業務に努めるとともに、関係市町村、障害福祉サービスを実施するものとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

事業所の名称 せたな町障がい者指定特定相談支援事業所
事業所の名称_かな せたなちょうしょうがいしゃしていとくていそうだんしえんじぎょうしょ
事業所番号 0131700262
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道久遠郡せたな町
事業所住所(町村番地) 北檜山区徳島63番地1
事業所電話番号 0137845984
事業所FAX番号 0137845065
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
08:30-17:15
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
毎週土・日曜日 祝日 年末年始

指定特定相談支援事業所 ひかり

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、 利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

事業所の名称 指定特定相談支援事業所 ひかり
事業所の名称_かな していとくていそうだんしえんじぎょうしょひかり
事業所番号 0131700288
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道瀬棚郡今金町
事業所住所(町村番地) 今金412番地の20
事業所電話番号 0137-82-2510
事業所FAX番号 0137-83-8116
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
09:30-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土曜日、日曜日、祝祭日、お盆、年末年始

小樽地域障がい者相談支援センター さぽーとひろば

相談者の背後にある人生(個人史)を受け止め、尊重し、未来志向の応援(支援)をさせていただく姿勢でご支援致します。効果的な相談支援を図るために関係機関との協働・連携を意識し、小樽市相談支援体制を一つの大きなチームとして、相互理解の上で連携・協働を実施します。また専門機関との連携を通して地域の福祉ネットワークづくりに取り組みます。地域課題への対応として、個別な支援を通して地域的な課題を抽出し、各相談支援事業所、サービス提供事業所と必要な連絡・調整を行い、地域障がい児者支援協議会等を通して地域に発信し、連帯感を保ち公正中立な立場と当事者の立場を尊重して課題解決への糸口を見つけ対応していきます。

事業所の名称 小樽地域障がい者相談支援センター さぽーとひろば
事業所の名称_かな おたるちいきしょうがいしゃそうだんしえんせんたーさぽーとひろば
事業所番号 0132000043
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道小樽市
事業所住所(町村番地) 花園2丁目6番7号プラムビル3階
事業所電話番号 0134-31-3636
事業所FAX番号 0134-24-2455
事業所URL http://srbshouon.jp/
利用可能な時間帯
平日
08:30-17:30
土曜
08:30-12:30
日曜
 
祝日
 
定休日
日曜日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)

指定相談支援事業所あおば

利用者等が、地域において自立した日常生活又は社会生活が営む事ができるよう、関係機関と綿密な連携の下で、利用者等の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的に行なうものとする。

事業所の名称 指定相談支援事業所あおば
事業所の名称_かな していそうだんしえんじぎょうしょあおば
事業所番号 0132000217
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道小樽市
事業所住所(町村番地) 天神2丁目8番2号
事業所電話番号 0134-27-4722
事業所FAX番号 0134-33-1131
事業所URL http://www.koueisya.or.jp/facility/aoba
利用可能な時間帯
平日
09:00-17:00
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
日曜日、国民の祝日、8月15日、12月30日から1月3日まで

やすらぎ

1.利用者がその有する能力及び適性に応じ、健康で明るく、生き甲斐並びに潤いのある生活ができるよう、各人の心身の状態に対応した適切な相談支援を行います。 2.利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏ることの無いように公正中立に相談支援に応じます。 3.市町村及び多様な関係機関との連携を図り地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めると共に、自らその提供する相談支援の評価を行い常にその改善を図ります。

事業所の名称 やすらぎ
事業所の名称_かな やすらぎ
事業所番号 0132000316
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道小樽市
事業所住所(町村番地) 長橋3丁目10番36号
事業所電話番号 0134-29-3178
事業所FAX番号 0134-29-3170
事業所URL
利用可能な時間帯
平日
08:30-17:30
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
土日祝

四ツ葉

利用者が有する能力および適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、保健・医療・福祉・就労・教育の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に支援を行う。

事業所の名称 四ツ葉
事業所の名称_かな よつば
事業所番号 0132000381
事業所住所(都道府県) 北海道
事業所住所(市区) 北海道小樽市
事業所住所(町村番地) 桜3丁目10番1号四ツ葉
事業所電話番号 0134-54-7404
事業所FAX番号 0134-54-7428
事業所URL http://otaru-yosuba.or.jp
利用可能な時間帯
平日
 
土曜
 
日曜
 
祝日
 
定休日
国民の休日、12月29日〜1月3日までを除く

就労継続支援事業所

一般就労が難しい方や、就労移行支援を利用したものの就職に結びつかなかった方が利用できる福祉的就労サービスです。事業所での職業訓練や企業から受託された作業活動などを通じ、働くために必要な知識や能力を高めて一般就労をめざします。事業所で行われた生産作業に対しては報酬も支払われます。就労移行支援と比べると、長い時間をかけて働く準備ができます。就労継続支援事業所にはA型とB型の2種類があり、事業所によって作業内容は異なります。

就労継続支援A型

福祉サービスとしての支援を受けながら、一般就労に近い職場環境で働くことができます。 事業所と雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給料が支払われます。 シフトを組んで継続的に働く場合が多く、働く上では一定のスキルが求められます。

就労継続支援B型

年齢や体調などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、短時間から就労できます。 仕事内容は軽作業が多く、作業で生産された成果物に対する報酬が支払われます。 A型に比べると報酬は多くないことが多いですが、自分のペースで働くことができます。

就労移行支援の利用対象者は?

就労移行支援のサービス利用の対象者は、

① 原則18歳以上65歳未満の方
② 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病の方
③ 一般企業への就労を希望し、就労が可能と見込まれる方

の3つの条件を満たす必要があります。精神障害では統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障害、 てんかんなどが該当します。発達障害では自閉症スペクトラム障害に分類されるアスペルガー症候群や自閉症、 ADHD(注意欠如・多動性障害)や学習障害など、身体障害であれば難聴・盲・肢体不自由・内部障害などがあります。

就労移行支援のサービス内容は?

就労移行支援では、一般的に大きく分けて「個別支援計画」「職業訓練」「適性に合った職場探し」「職場定着支援」の 4つのステップを踏んで、企業への就職・定着へとつなげていきます。はじめに利用者との面談などを通じて個別支援計画を作成します。 職業訓練では幅広く利用者に合わせたプログラムが組まれます。「毎日休まずに通う」という実績を作る段階から、就職に向けて能力や 知識を身に着けるための技能習得プログラム、一般企業での職場実習まで多岐にわたります。また事業所内で業務をすることで、 工賃という成果報酬がもらえる場合もあります。就職に向けての自己分析や企業研究などとともに、面接や履歴書の書き方のような 就職活動のサポートも行います。ただし就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことはできませんのでハローワークや 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなどと連携します。

就労移行支援の職場定着支援

いざ就職してみると、仕事内容や人間関係といったさまざまな不安が出てくることも考えられます。 そういったときに事業所が利用者と企業の間を仲介し、長く働けるように業務環境の調整を行うのが定着支援です。 定着支援はこれまで就労移行支援事業所が行っていましたが、2018年4月から、就職後6ヶ月を超える定着支援については、 就労定着支援事業所が行うようになります。就労移行支援事業所と就労定着支援事業所の運営が同じ団体であれば、 実質的に就労移行支援事業所が引き続き支援を行う場合もあります。事業所によって定着支援の有無や内容、期間は異なりますので、 詳細を確認してみるといいでしょう。
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