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障害者・高齢者 福祉のひろば(トップページへ)

やさしいにほんご

障害福祉(しょうがいふくし)サービスの使(つか)い方(かた)

相談(そうだん)してから、サービスを使(つか)うまでの順番(じゅんばん)です。

順番(じゅんばん)

  1. 1ばんめ。相談(そうだん)する

    住(す)んでいる市町村(しちょうそん)の窓口(まどぐち)に行(い)きます。相談支援事業所(そうだんしえんじぎょうしょ)に行(い)ってもいいです。

    困(こま)っていることを話(はな)します。

    どんな生活(せいかつ)をしたいかを話(はな)します。

  2. 2ばんめ。市町村(しちょうそん)に申(もう)し込(こ)む(申請(しんせい))

    市町村(しちょうそん)の窓口(まどぐち)で、「サービスを使(つか)いたいです」と申(もう)し込(こ)みます。 これを「申請(しんせい)」と言(い)います。

    いる書類(しょるい)は、市町村(しちょうそん)によって違(ちが)います。窓口(まどぐち)で聞(き)いてください。

    サービスによっては、市町村(しちょうそん)の人(ひと)があなたの話(はなし)を聞(き)きます。 お医者(いしゃ)さんの書類(しょるい)も必要(ひつよう)になります。

  3. 3ばんめ。サービスの計画(けいかく)をつくる

    どのサービスを、どのくらい使(つか)うかを決(き)めます。これが「計画(けいかく)」です。

    相談支援事業所(そうだんしえんじぎょうしょ)の人(ひと)(相談支援専門員(そうだんしえんせんもんいん))が、 あなたと一緒(いっしょ)に計画(けいかく)をつくります。あなたがお金(かね)を払(はら)う必要(ひつよう)はありません。

    自分(じぶん)や家族(かぞく)で計画(けいかく)をつくることもできます。

  4. 4ばんめ。「受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」が届(とど)く

    市町村(しちょうそん)が、あなたが使(つか)えるサービスを決(き)めます。

    決(き)まると、「障害福祉(しょうがいふくし)サービス受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」が届(とど)きます。

    受給者証(じゅきゅうしゃしょう)は、サービスを使(つか)うときに見(み)せる、大切(たいせつ)なものです。なくさないようにしましょう。

  5. 5ばんめ。事業所(じぎょうしょ)を選(えら)ぶ

    サービスをしている所(ところ)を「事業所(じぎょうしょ)」と言(い)います。

    使(つか)いたい事業所(じぎょうしょ)に行(い)って、中(なか)を見(み)せてもらいます(見学(けんがく))。

    決(き)めたら、受給者証(じゅきゅうしゃしょう)を見(み)せて、約束(やくそく)(契約(けいやく))をします。

    契約(けいやく)の前(まえ)に、お金(かね)のことや、サービスの中身(なかみ)をよく聞(き)いてください。

    事業所(じぎょうしょ)を探(さが)す/見学(けんがく)のときのチェックリスト

  6. 6ばんめ。サービスを使(つか)う

    事業所(じぎょうしょ)が、あなたの希望(きぼう)を聞(き)いて、事業所(じぎょうしょ)での計画(けいかく)をつくります。

    サービスが始(はじ)まります。

  7. 7ばんめ。ときどき見直(みなお)す

    相談支援専門員(そうだんしえんせんもんいん)が、ときどきあなたの話(はなし)を聞(き)きます。計画(けいかく)が合(あ)っているかを確(たし)かめます。

    受給者証(じゅきゅうしゃしょう)には、使(つか)える期間(きかん)があります。期間(きかん)が終(お)わる前(まえ)に、もう一度(いちど)手続(てつづ)きをします(更新(こうしん))。

知(し)っておくといいこと

  • 障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)がなくても、サービスを使(つか)えることがあります。まず相談(そうだん)してください。
  • 子(こ)どものサービスも、まず市町村(しちょうそん)の窓口(まどぐち)で相談(そうだん)します。子(こ)どもには「通所受給者証(つうしょじゅきゅうしゃしょう)」が届(とど)きます。
  • 書類(しょるい)の順番(じゅんばん)や中身(なかみ)は、市町村(しちょうそん)によって違(ちが)うことがあります。

くわしくは、住(す)んでいる市町村(しちょうそん)の窓口(まどぐち)で聞(き)いてください。

市町村(しちょうそん)によって、やり方(かた)が違(ちが)うことがあります。

普通(ふつう)の説明(せつめい)(むずかしい言葉(ことば)も使(つか)います):はじめての障害福祉サービス

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