やさしいにほんご
障害福祉サービスの使い方
相談してから、サービスを使うまでの順番です。
順番
1ばんめ。相談する
住んでいる市町村の窓口に行きます。相談支援事業所に行ってもいいです。
困っていることを話します。
どんな生活をしたいかを話します。
2ばんめ。市町村に申し込む(申請)
市町村の窓口で、「サービスを使いたいです」と申し込みます。 これを「申請」と言います。
いる書類は、市町村によって違います。窓口で聞いてください。
サービスによっては、市町村の人があなたの話を聞きます。 お医者さんの書類も必要になります。
3ばんめ。サービスの計画をつくる
どのサービスを、どのくらい使うかを決めます。これが「計画」です。
相談支援事業所の人(相談支援専門員)が、 あなたと一緒に計画をつくります。あなたがお金を払う必要はありません。
自分や家族で計画をつくることもできます。
4ばんめ。「受給者証」が届く
市町村が、あなたが使えるサービスを決めます。
決まると、「障害福祉サービス受給者証」が届きます。
受給者証は、サービスを使うときに見せる、大切なものです。なくさないようにしましょう。
5ばんめ。事業所を選ぶ
サービスをしている所を「事業所」と言います。
使いたい事業所に行って、中を見せてもらいます(見学)。
決めたら、受給者証を見せて、約束(契約)をします。
契約の前に、お金のことや、サービスの中身をよく聞いてください。
6ばんめ。サービスを使う
事業所が、あなたの希望を聞いて、事業所での計画をつくります。
サービスが始まります。
7ばんめ。ときどき見直す
相談支援専門員が、ときどきあなたの話を聞きます。計画が合っているかを確かめます。
受給者証には、使える期間があります。期間が終わる前に、もう一度手続きをします(更新)。
知っておくといいこと
- 障害者手帳がなくても、サービスを使えることがあります。まず相談してください。
- 子どものサービスも、まず市町村の窓口で相談します。子どもには「通所受給者証」が届きます。
- 書類の順番や中身は、市町村によって違うことがあります。
くわしくは、住んでいる市町村の窓口で聞いてください。
市町村によって、やり方が違うことがあります。
普通の説明(むずかしい言葉も使います):はじめての障害福祉サービス
