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青森県にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
障害者総合支援法の理念に基づき、障害者が自立した生活を送れるよう、行政・医療・障害サービス事業所・居宅サービス事業者・基幹相談支援センター・地域資源の活用も含めたサービス等利用計画と、定められた期間ごとにモニタリングを実施、モニタリング報告書の作成を行う。
すべての人間の尊厳と平穏を大切にしあえる社会文化に貢献します
・利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住居の確保、その他地域生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を、保健・医療・福祉等関係機関と連携しながら行なう。 ・利用者の立場に立った地域相談支援事業を提供するとともに、その実施に当たっては、自ら評価を行ない常にその改善を図る。
障害に関する様々な法規、基本理念の理解と遵守、またノーマライゼーションの精神に則り利用者のニーズにお応えできるよう、満足のいただけるサービスの提供や安心できる生活の場の提供及び、利用者の人格や個性を大切にした相談の受け入れに取り組みます。
利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービスの目標及び達成することを目的とします。
特定非営利活動法人とらいはあとが設置する相談支援事業所Faithfulにおいて実施する指定地域移行支援、指定地域定着支援、指定計画相談支援及び障害児相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者又は利用児童及びその保護者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とする。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるように配慮しておこないます。
この規程は、社会福祉法人楽晴会(以下「事業者」という。)が設置する療育・症害者相談センターボイス(以下「事業所」という。)において実施する指定地域相談支援の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、指定地域相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立った適切な指定地域相談支援の提供を確保することを目的とする。
・ 利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 ・ 利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 ・ 事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、障害福祉サービス事業者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 ・ 事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守し、地域相談支援を実施するものとする。
この事業所が行なう相談支援事業は、基本相談支援及び、地域相談支援の各種相談に応ずる他、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者が障害福祉サービスを適切に利用することかできるよう、当該支給決定障害者等の依頼をうけて、当該支給決定に係る障害者等の心身の状況、その置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービスの種類及び内容、これを担当する者等を定めた計画を作成するとともに、当該計画に基づく障害福祉サービスの提供が確保されるよう、指定障害福祉サービス事業者等その他の者との連絡調整その他の便宜を提供することを目的とする。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行う
利用者様が有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営む事が出来るように、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者様又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し行う事を目的とする。また利用者様等の意思や人格を尊重し、公正中立に行い、関係機関等と連携を図り実施する。
地域移行支援の提供に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。 事業所は、青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成25年3月27日青森県条例第14号)その他関係法令を遵守し、事業を実施する。
・利用者一人ひとりの思いを大切にします。 ・地域とのつながりを大切にします。 ・職員は互いに尊重し合い、職場を大切にします。
障碍者の基本的人権を尊重し、障碍者が望む地域生活や支援が受けられるようにするため、相談支援事業を展開し地域福祉に貢献する。
利用者等が、地域において自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、利用者の有する能力や適性に応じて、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って多様な事業所から障害福祉サービス等が受けられるように障害者総合支援法(総称)及び児童福祉法に基づく相談支援サービスを適切に提供します。
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
ご本人の気持ちを丁寧にお聞きします。
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