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福井県にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意向、適性、障害のその他の事情に応じ、適切かつ効果的に地域相談支援を行う。 この事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立って行い、その提供する指定地域相談支援の改善を常に図りつつ、関係法令等を遵守する。
相談支援を利用する障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとする。
1 利用者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者等の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適正かつ効果的に事業を行う。 2 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立った事業を行う。 3 自らその提供する指定地域相談支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。 4 前三項の他、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準等に関する省令(平成24年厚生労働省第27号)を遵守する。
一般相談支援を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定地域移行支援及び指定地域定着支援を供与する。
指定一般相談支援事業の適正な運営の確保をするために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに障害者に適正な指定地域移行支援および指定地域定着支援を行うことを目的とします (1)利用者の意志および人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行います (2)利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮して行います
福井県坂井市丸岡町本町2−50相談支援事業所サポートセンターかすみ地図↗
抱かえる課題の解決等についての相談を承り、希望されるサービスの利用開始に向けてのケアマネジメントを行い、より良い地域生活を応援していきます。また、虐待防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整やその他の障害者の権利擁護のために必要な援助を行っています。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を送ることができるよう、当該利用者の心身の状況、その起これている環境等に応じて、利用者または障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行われるものとする
1.利用者の能力や適性に応じ自立した生活が送れるよう関係機関と連携を図る。 2.利用者の意思及び人格を尊重しサービスを提供する。 3. 自らその提供する相談支援の評価を行い、常に改善を図る。
利用者が自立した日常生活、又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
最新の一覧に載っていません
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地域での生活を希望される方に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談(地域移行支援計画)をおこなう。
退院・退所し、地域で生活する人の支援を行います。 移行した後の継続支援も行います。
福井県敦賀市東洋町4番1号敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」内地図↗
事業の目的を達成するため、地域移行支援においては、利用者の意思及び人格を尊重し、地域及び家庭との結び付きを重視しながら漫然かつ画一的な支援とならないよう実施するとともに、市町村及び障害福祉サービス事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、適切かつ効果的なサービスの提供に努めるものとする。
・利用者の視点に立ち、自立を目指した 支援を行います。 ・働く喜び、社会に役立つ喜びを体得する支援を行います。 ・地域の中で自立して生活できるよう地域の中での生活を目指して、生活介護・訓練・相談を 行います
指定一般相談支援事業の適正な運営の確保をするために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに障害者に適正な指定地域移行支援および指定地域定着支援を行うことを目的とします (1)利用者の意志および人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行います (2)利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮して行います
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、地域相談支援を当該利用者の意向、適性、障害のその他の事情に応じ、適切かつ効果的に行う。 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 地域との結びつきを重視し、市町、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努める。 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
1 事業に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行うものとする。 2 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 事業は、利用者又は障害児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。 4 事業所は、自らその提供する事業の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 5 前4項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。