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福岡県福岡市にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が在宅において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう援助を行うことで、より充実した生活を送ることができるようサービスを提供します。
事業所は、障がい者に対し住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等での相談その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
障がい者に対し住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や,常時の連絡体制を確保し,障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等での相談その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、地域との結び付きを重視し,関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況や環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障がい福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮します。
事業所は、障がい者に対し住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等での相談その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 指定地域移行支援及び指定地域定着支援(以下、「指定地域相談支援」という。)の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努める。 指定地域相談支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間にわたり、主体的かつ自分らしい地域生活を送ることを支援するため、適切な活動の場の提供を目的とします。
事業所は利用者等に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や、常時連絡体制を確保し、障がい特性に起因して生じた緊急の事態等での相談その他便宜を適切且つ効果的に行うものとする。
相談支援事業所及び自立生活援助事業所として一体的な運営を行う。
福岡県福岡市東区三苫8-105-1やまと更生センター内地図↗
利用者がその意向、適性、障害特性その他の状況及びおかれている環境に応じて、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関等の密接な連携の下、住居の確保その他の地域生活に移行するために必要な相談及び必要な支援を行う。
本人や家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、障がい福祉サービスの利用者支援等を行うとともに障がい者の権利擁護のために必要な援助をおこなうことにより、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう支援します。 また、地域の方や関係機関と連携体制を築き、障がい者・児が安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。
事業所は利用者等に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や、常時連絡体制を確保し、障がい特性に起因して生じた緊急の事態等での相談その他便宜を適切且つ効果的に行うものとする。
利用者の状況に応じて、生活の質を高めるために配慮する 必要な時にサービスを提供できるように努める。 家族および関係機関との連携を重視する。
最新の一覧に載っていません
福岡県福岡市東区和白東2丁目24-32シティハイツやすもと102地図↗
【理念】 1.一人ひとりの尊厳を重んじ、他と置き換えることのできない『いのち』を支えます。 2.一人ひとりが、人として輝く「あたりまえの」「ふつうの」生活をおくることができるよう支えます。 3.一人ひとりの生活を、子どもから高齢者までトータルサポートに努めます。 4.一人ひとりが、心から笑える人生を送ることが出来るよう支えます。 5.一人ひとりが、障がいがあっても、安心して暮らせるまちづくりを進めます。
株式会社wanowa (以下「事業者」という)が設置する、相談支援室maru(以下「事業所」という)において実施する指定特定相談支援事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定特定相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、意思及び人格を尊重して、常に本人の立場に立った適切な指定特定相談支援の提供を確保することを目的とします。
障がい者に対し住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等での相談、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1.障害者に対し住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や,常時の連絡体制を確保し, 障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等での相談その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.一般相談支援の実施に当たっては,利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。