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福岡県にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健・医療・福祉・就労支援・教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の意向・適正・障害の特性・その他の事情に応じ、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等の相談、その他の必要な支援を利用者の心身の状況等に応じて適切かつ効果的に行うように努める
福岡県糸島市潤1丁目22番1号 糸島市健康福祉センターあごら内地図↗
障がい者相談支援センターは、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等の方やその家族からの相談を受け、問題解決のために必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービス事業者への連絡調整、障がいがある人の権利擁護のための必要な援助などを保健・医療・福祉の関係機関、団体等と連携しながら総合的な相談支援を行います。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。 市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、計画作成対象障がい者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立
福岡県糸島市志摩初2丁目1番8号糸島市交流プラザ志摩館2F地図↗
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の意向、適正、障害の特性、その他の事情に応じ、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等の相談、その他の必要な支援を利用者の心身の状況等に応じて適切かつ効果的に行うものとする。また、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な地域相談支援の提供を確保する。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等の相談その他の必要な支援を利用者の心身の状況等に応じて適切かつ効果的に行うように努めるものとする。
障害のある方や、その家族の生活及び支援に関する相談に応じると共に、関係機関との連携の下、住み慣れた地域で安心して生活ができるよう必要な情報の提供や助言・援助を行います。
利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
利用者のご家庭を訪問した、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス利用計画を作成します。
福岡県飯塚市大字建花寺972番地の1福岡県飯塚市建花寺972番地1地図↗
指定計画相談支援の実施に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配置して行うものとする。
事業者は利用者が地域において自立して日常生活又は社会生活が営むことができるよう、保険・福祉・医療・就労支援・教育などの関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の意向、適性・障がいの特性その他の事情に応じ居住の確保、その他の地域における相談および障がいの特性に起因して生じた緊急事態の相談、その他の必要な支援を利用者の心身の状況に応じて適切かつ効果的に努めるものとする。
1.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 2.利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 3.市町村及び多様な事業者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるとともに、自らその提供する指定特定相談支援及び指定障がい児相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。