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京都府城陽市にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
1 事業所は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。 2 事業の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重する。
1 事業所は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。 2 事業の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重する。
利用者、またはご家族の意思および人格を尊重し、自立した日常生活や、社会生活が営めるよう、それぞれの状況や障害の特性に応じて、相談支援を行います。
利用者が地域に於いて自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、関係機関との連携を図りつつ、当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って指定地域相談支援事業を行うものとする。 自らその提供する指定地域相談支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者等の意向、適正、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適正かつ効果的に事業を行うものとする。
指定計画相談支援事業及び指定障害児相談支援の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め,指定相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに,利用者及び利用者の保護者の意思及び人格を尊重し,利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援の提供を確保する
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。