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宮崎県にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者の基本的人権を尊重し、社会生活を充実できるように専門的な支援を行う。 利用者様への権利擁護の意識を強く持ち、より専門的な支援ができるようスキルアップに努め、地域目線に立った福祉活動の展開を図る。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や支援を適切かつ効率的に提供します。市町村、障がい福祉サービス事業所等の関係機関との連携を図り、利用者の意向、適性、障がいの特性等を考慮し、必要な支援を行い、総合的なサービス提供に努めます。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って支援を行います。
宮崎県宮崎市橘通東3丁目4-35 ホワイトポケットビル西館C号地図↗
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して必要な指定計画相談支援サービスを提供します。 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめ細やかな指定計画相談支援事業所のサービスの提供をします。
宮崎県宮崎市花山手東三丁目25番地2宮崎市総合福祉保健センター地図↗
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 運営に当たっては、市町村、障がい福祉サービス事業者等の関連機関との連携を図り、当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。
利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携を図り、当該利用者等の意向、適正、障害のとk製その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施にあたっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立った指定地域相談支援の提供に努めるものとする。 事業所の実施にあたっては、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
事業は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 2 事業は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 3 事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、障がい者福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善・開発に努めるものとする。 4 前3項の他、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)」、その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
・保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意思、適正、障害の特性その他の事情に応じて、適性かつ効果的なサービスの提供に努める ・利用者が地域において、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住居の確保、地域生活移行相談等必要な支援を適性かつ効果的に行う。 ・利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 ・提供する地域相談支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。 ・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、体制の整備を行うとともに、研修を実施する等の措置を講ずる。 ・関係法・基準等を遵守する。
宮崎県延岡市大武町5295番地相談支援センターぶるーむ地図↗
1.事業所は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 3 事業所の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、障がい福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の提供、また開発に努めるものとする。 4 前3項のほか、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)」、その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
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指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 事業の実施に当っては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。 事業を運営するに当り、自らその提供する地域移行支援、地域定着支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 障害者総合支援法及び他関係法令を遵守します。
障がいのある方々が地域で自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、専門の相談支援員が様々な相談に応じ情報の提供、福祉サービス利用支援、関係機関との連絡調整、サービス利用契約等の援助を行う
利用者様が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、利用者様等の意思及び人格を尊重し、利用者様の選択に基づいたサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。