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埼玉県にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
地域で生活する障害のある方やその家族、関係機関のみなさんからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うことで、自立した日常生活や社会生活を送れるように、総合的、継続的に支援します。
事業所は、相談支援を利用する障害者(児)(以下、「利用者」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとする。 2 相談支援の実施に当たっては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。 3 相談支援の実施に当たっては、利用者の必要なときに必要な相談が行えるよう努めるものとする。
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相談支援を利用する障害者(児)(以下、「利用者」という。)の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとする。 2相談支援の実施に当たっては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。 3支援の実施に当たっては、利用者の必要なときに必要な相談が行えるよう努めるものとする。 4支援の実施に当たっては、他機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
障がいのある方、または障がいがあると思われる方(お子さん)の福祉制度、サービスの利用、生活、仕事、教育などの相談と共に、サービス等の利用計画・障害児支援利用計画作成について相談専門員が対応します。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定一般計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定一般計画相談支援を実施するものとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定計画相談支援を実施するものとする。
運営方針について ①利用者の意思を尊重し、生活全般にわたる必要な支援やサービスを適切に利用できるように支援します ②また 公平性、中立性の確保に努め、地域の福祉事業、関係機関などと連携して支援体制を 構築します ③秘密の保持や個人情報保護を最大限考慮し、秘密義務を徹底します
精神科病院等に入院している方が、退院し地域で生活するためのコーディネートを行います。ご本人の気持ちに寄り添いながらフォーマル・インフォーマルな社会資源の情報提供等を行い、ご本人に合ったサービスを使いながら地域生活が送れるよう支援します。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に実施するものとする。
(1)基本相談における組織としての対応力を強化する。 (2)計画相談において、モニタリング頻度の標準期間を短く設定することによって、よりきめ細かい相談支援を実施する。 (3)基幹相談支援センターと連携し、地域の障害者支援に係る地域課題について協同して取り組む。 (4)地域共生社会に向けて、他分野の関係機関とのネットワークの構築を強化する。
事業所は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して指定相談支援を行うものとする。
1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとします。 2 相談支援の実施に当たっては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとします。3 相談支援の実施に当たっては、利用者の必要なときに必要な相談が行えるよう努めるものとします。4 相談支援の実施に当たっては、関係市
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埼玉県志木市本町5−23−11プラザTORIYAMA5F地図↗
利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、計画相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 事業の実施に当たっては、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。