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岐阜県にある地域相談支援(地域定着)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
1 事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者等の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適正かつ効果的に事業を行うものとする。 2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立った指定地域相談支援事業を行うものとする。 3 事業所は、自らその提供する指定地域相談支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保険、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者等の意向、適正、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適正かつ効果的に事業を行うものとする。
利用者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との連携の下で、利用者等の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、更に利用者等の意思及び人格を尊重し利用者の立場に立って、関係法令を遵守した指定地域相談支援を行う。
事業に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等関係機関との連携を図り、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適正かつ効果的に行うものとする。
1 事業所は、利用者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者等の意向、適正、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適正かつ効果的に事業を行うものとする。 2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立った指定地域相談支援事業を行うものとする。 3 事業所は、自らその提供する指定地域相談支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。
1、利用者が有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活及び社会生活が営むことが出来るよう適切な相談支援を提供いたします。 2、事業の実施に当たっては、関係市町村、保健、医療、福祉就労、教育等と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定地域相談支援を利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を適切かつ効果的に行うよう努めます。
岐阜県大垣市大外羽4丁目7番地医療法人社団明星会西濃病院 敷地内地図↗
事業所は利用者等が有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉・就労支援・教育等のサービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行うこと
安心で身近で気軽に相談できる相談機関であることを目指します。・ご本人のライフステージに寄り添い、『生きる力』を信じて支援します。・現地、現場で出向き、ご本人等や支援者から直接お話や声を聞くことを大切にします。
利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、他事業所との連携を図りつつ、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする
指定地域定着支援の実施に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を適切かつ効 果的に行うものとする。
利用者がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境と利用者の選択に基づき、適正な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多種・多様な福祉サービス事業所から総合的かつ効率的に享受できるよう運営を行うものとする。
1.事業者は、指定地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく地域移行支援及び地域定着支援をいう。)及び基本相談支援(以下「地域相談支援等」という。)の提供に当たっては、保健、医療、福祉、就労、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じて、適切かつ効果的なサービスの提供に努めるものとする。 2.事業者は、地域相談支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業所は、利用者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者等の意向、適正、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適正かつ効果的に事業を行うものとする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。