読みこんでいます…
読みこんでいます…
このページに、まちがいや古い情報はありませんか?
大分県にある地域相談支援(地域定着)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
地域で当たり前の生活につながる医療・福祉を目指し、利用者のニーズにこたえる
大分県中津市沖代町1-1-11中津市教育福祉センター内地図↗
1. 小さな悩みでも気軽に相談できるセンターを目指します。 2. 地域の相談支援の拠点として連携を図ります。 3. 共生社会の実現に向けて虐待防止・差別解消へ取り組みます。
地域で生活していく上で見守りや緊急時の対応等が必要となる恐れのある利用者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応等を行う。
大分県佐伯市大字堅田2288番地1大字堅田2288番地1地図↗
事業所は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携の下で、当該利用者の意向、適正、障害の特性、その他の状況及びその置かれている環境に応じて、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等の相談その他の必要な支援を利用者の心身の状況等に応じて適切かつ効果的に行うように努めるものとする。
地域移行・定着支援において、利用者の自立を支援するための相談・連絡体制を確保し、関係機関と連携しながら適切かつ効率的な支援を実施する。感染症対策や虐待防止等も含め、法令等を遵守し組織的に運営する。
相談支援を通して、利用者本人やその家族等の幸せの追求と地域づくりに貢献する。
この事業は、利用者が自立した日常・社会生活を営むことができるよう関係機関との連携の下で利用者の意向や特性に応じて住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談を適切かつ効果的に行うものとする
利用者がその有する能力及び適性に応じて自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、心身状況、環境に応じて利用者の選択に基づき適切な福祉サービスが多様な事業所から総合的、効率的に提供されるよう配慮し実施する。
(運営の方針) 第2条 事業所は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携の下で、当該利用者の意向、適正、障害の特性、その他の状況及びその置かれている環境に応じて、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等の相談その他の必要な支援を利用者の心身の状況等に応じて適切かつ効果的に行うよう努めるものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営めるように当該利用者との連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態に相談その他必要な支援を適正かつ効果的に行うものとする。
事業所は、利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、事業を当該利用者等の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じて、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及び障がいの特性に起因して生じた緊急事態等の相談その他の必要な支援を利用者等の心身の状況等に応じて適切かつ効果的に行うものとする。
(運営の基本方針) 第2条 事業所は、指定一般相談支援事業を利用する障害者(児)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談、援助を行う。
法人基本理念 「すべての人が地域で幸せに生活できる社会の実現」
利用者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携の下で、当該利用者等の意向、適正、障害の特性、その他の状況及びその置かれている環境に応じて、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等の相談その他の必要な支援を利用者等の心身の状況等に応じて適切かつ効果的に行うよう努めるものとする。 2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立った指定地域相談支援事業を行うものとする。
○相談支援を利用する障害者(以下、「利用者」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとする。○相談支援の実施に当たっては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。○関係市町村及び障害福祉サービス事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。