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青森県青森市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者に対し、適切な相談及び支援を行うことを目的とする。 事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、関係機関との連携を図りつつ、適切かつ効果的に行う。 事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公平中立に行う。 自らその提供する相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。 基準省令に定める内容を遵守する。
事業所は、相談支援を利用する障害者(児)(以下、「利用者」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者(以下、「利用者等」という。)の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとする。
青森県青森市卸町2番7号フレンドリー卸町1号館110号地図↗
・利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な福祉サービス等が、多様な事業所等から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 ・利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 ・市町村、医療機関、障害福祉サービス事業者、介護保険サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとし、自らその提供する指定計画相談支援等の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
①利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って行う。②自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう配慮する。 ③サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。 ④利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることが内容、公正中立に行う。 ⑤市町村及び障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。 ⑥自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。 ⑦関係法令等を遵守する。
利用者、そのご家族の意思、人格、意向を尊重しながら、利用者に適切で効果的な福祉サービスを提供できるよう「サービス利用計画」を作成する。
指定計画相談支援の実施に当たっては、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な指定障害福祉サービス等が、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。また、指定地域移行支援又は指定地域定着支援の実施に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住居の確保、地域生活に移行するための活動に関する相談等必要な支援を、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下、利用者の意向、適性、障害の特性等に配慮して実施する。
1 相談支援事業は、利用者がその有する能力及び特性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 2 事業者は、相談支援事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、障害福祉サービス事業等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。
利用者やご家族がおかれている環境やニーズ等に応じた障害福祉サービス等をご利 用いただくために、総合的な相談支援を行う。また、多様なニーズに応える包括的なサービス等利用計画を立てるために、地域の社会資源の掘り起こしを行い、行政や関係機関等と連携していく。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 その利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して計画相談支援の事業を行う。
●事業者は、相談支援事業の実施にあたって、利用者がその有する能力及び特性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 ●事業者は、相談支援事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 ●事業者は、前各項のほか、障害者総合支援法(改正含む)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者が自立した日常生活又は生活社会を営むことができるよう、当該利用者の身体状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉就労サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう援助を適切に行います。サービスの提供にあたっては、公正中立を旨に、関係市町村や福祉サービス事業所等関係機関との綿密な連携を図り、利用者の必要な時に必要な相談が行えるよう努めます。
障害を持った方々が、有する能力及び適正に応じ、地域において自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、必要な情報提供や便宜を供与すると共に、権利擁護のための必要な援助を行うことにより、総合的かつ効果的に支援する。又、相談支援の実施にあたっては、行政及び他の障害福祉サービスを行う者等の密接な連携に努める。
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