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茨城県にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
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利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営めることができるようにする。
当事業所は、厚生労働大臣が定める基準による基本取り扱方針及び具体的取り扱い方針に基づき、関係法令を遵守し、計画相談支援を実施するものとしております。
この事業所が実施する事業は、利用者又は利用者の保護者の意志及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものである。
運営の方針 事業所の従業員は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 2 事業所の従業員は、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って、利用者等に提供される障害福祉サービスが特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することの無いよう、公正中立に行うものとする。 4 事業の実施に当たっては、関係市町
事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。指定計画相談支援等の実施に当たっては、利用者等の意向を踏まえ、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
利用者の皆様が、その人権と個人の意思を損われることなく自らが望む場所で社会とつながりながら、その人らしい日常生活または社会生活を営む事のできるよう配慮し、必要な障害福祉サービスを利用できるよう計画相談支援します。
事業所は,実施規則第3条の規定による対象者及びその保護者(以下「利用者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,利用者等の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,利用者等の選択に基づき,適切な保健,医療,福祉,就労支援,教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が,多様な事業者から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健・医療・福祉・就労支援・教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援を当該利用者の意向、適正、障害の特性、その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行います。
保健、医療、福祉、就労、教育等の関係機関と連携を図り、利用者が自立した日常生活を送ることができるよう支援していきます。
鉾田市を除く鹿行地区を主に計画相談を実施する。
利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害者福祉サービス事業を行う者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。
・心身の状況、環境等に応じて、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。 ・市町村、障害福祉サービス事業等と連携し、社会資源の改善に努める。 ・利用者の意思・人格を尊重し、利用者の立場に立ち、公正中立に務める。
特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「特定相談支援事業等」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、特定相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という)に対し適切な指定計画相談支援及び指定特定障害児相談支援(以下「特定計画相談支援等」という)を行うことを目的とする。