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高知県にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の規定に従い、利用者が有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むため、その心身の状況に応じて適切な障害福祉サービス、障害児通所サービス等を利用できるよう利用者の同意の上でサービス等利用計画案または障害児支援利用計画案(以下計画案という)およびサービス等利用計画または障害児利用支援計画(以下計画という)を作成し、サービス事業者との連絡調整その他便宜を行う
障害者・保護者の相談に応じ必要な情報の提供、またサービス等利用計画の作成及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより障害者等が自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。
1項 事業は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 2項 事業は利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3項 事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、町、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 4項 前3項のほか、関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
高知県高岡郡佐川町乙2310番地福祉センターかわせみ内地図↗
事業所は利用者等が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。2 事業所は、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努める。3 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公平中立に行う。
・利用者等が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、利用者等の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行います。 ・市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めます。 ・利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される障害福祉サービス事業者等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 ・関係法令を遵守します。
①事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 ②事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って相談支援の提供に努める。 ③事業所は、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。
高知県高岡郡檮原町広野644番地カルスト会特定相談支援事業所地図↗
障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及び家族等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、総合的かつ効率的に提供されるよう努める。
利用者が、自立した生活または社会生活を営むことができるよう、適切な相談及び支援をおこなう。
指定計画相談支援は、利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 事業の実施に当たっては、利用者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及びその他関係法令を遵守します。
①利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 ②利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 ③自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当 該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその家族の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供される よう、援助を適切に行います。 相談支援サービスの提供にあたっては、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。 相談支援サービスの提供にあたっては、利用者の必要なときに必要な相談が行えるよう努めます。
高次脳機能障害を有する方の受け入れを積極的に実施する。
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