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栃木県栃木市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
事業は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
事業所は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮して事業を行う。 事業者は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって事業サービスを提供するよう努める。 事業所は、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町、指定障害者支援施設や指定障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
適切な計画相談により、地域で利用者様のその人らしい生活が送れるよう支援を行います。障がいを抱え生活に不安があったり、ご自分で行うことが難しい部分があっても、福祉サービスを効果的に利用されることで、不安を解消し安定して生活できるよう計画相談を進めて参ります。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行うこととする。
利用者の心身両面からのアセスメントを実施し、意思、能力及び適性に応じ、自律・自立した生活を営むことができるよう、関係諸機関と緊密な連携の上、中立公正な相談支援事業を行う。 また、提供する支援の評価を行い、常にその改善を図るのもとする。 なお、事業実施にあたっては、関係法令を遵守する。
〇 私たちは、地域の方たちの「幸せなくらし」の実現のために、共に考え、共に参加できるよう支援いたします。 〇 私たちは、地域の方たちの多様性を理解し、その権利を守り、権利を活かすことができるよう支援いたします。 〇 私たちは、地域の方たちの「幸せなくらし」の実現のために、必要な時は、専門職の立場から社会への働きかけを行います
利用者等が有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 また、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行うものとする。 市町村、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
相談支援専門員は、障がい児者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りながら、相談支援を当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行います。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の趣旨に従い利用者が、その有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的として、相談支援サービスを提供します。
1.私たちは、お客様の意思及び人格を尊重し、お客様のニーズを第一に考え、お客様が望む場所・地域で、障がい・疾病があっても、障がいのない人と同様に生活を成立させ、自立した日常生活、または社会生活を営むことができるよう配慮しつつ対応します。 2.私たちは、関係市町村、福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努め、新たな地域の福祉資源を築き上げます。 3.私たちは、現状に甘んずることなく自己研鑽に励み、福祉のスペシャリストとして、成長をし続けます。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとする。
主に精神障害者に対し、「共・繋・生(きょう・けい・せい)」の法人理念に則り、地域生活支援とリハビリテーションを提供する法人です。丁寧にアセスメントを行い、ご本人を中心に据えたケアマネジメントを行います。
社会福祉法人わらしべの里が開設する相談支援事業所 わらしべの家(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定計画相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児又は地域相談支援を利用する障害者(以下「利用者」という。)並びに障害児の保護者に対し、適正な指定計画相談支援を提供することを目的とする。
利用者又は障害児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。
当事者の方やご家族に寄り添った支援を心掛けています。
法及び「障害者総合支援支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年3月13日厚生労働省令第27号)」に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。 ・事業所は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることがないよう、公平中立に行うものとする。
(1)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 (2)利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 (3)市及び事業所との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるとともに、民間相談支援事業所の設立・運営に対する支援等を行います。 (4)関係法令等を遵守します。
御本人・御家族の御意向に沿って、必要な支援が受けられるように支援計画を作成し、サービス事業所との調整を行ないます。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。