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徳島県にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
徳島県三好市池田町州津滝端1271番地7地域交流センターはくあい地図↗
①地域の相談窓口として、障がい児・者の基本相談・計画相談など相談支援事業の充実を図ります。 ②三好市・東みよし町の協議会の運営に協力し、地域の関係機関との連携を強化しながら、地域の課題を発掘し社会資源の開発、改善等に取り組んでいきます。 ③障がい児・者が地域で自立した日常生活、社会生活を営むために、関係機関とのネットワークを構築し、相談支援の充実を図ります。
当事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健・医療・福祉・就労支援・教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当事者の意向、障害特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。
事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
私たちは利用者さん一人ひとりが毎日を穏やかに潤いのある生活ができ、そして目的を持ち、自分らしく夢や希望が実現できる人生を送れるよう、適切な福祉サービスを提供します。明るい笑顔、同じ目線に立つこと、常にコミュニケーションをとることを大事にします。
相談支援事業所 ワンハートでは、生活の中での困り事や障害福祉サービスの利用についてご相談をお受けいたします。 不安や課題の解決に向けて、相談支援専門員がサービスを利用するための計画作成や障害福祉に関する情報提供、関係機関との連絡調整などを行います。障がいのある方やそのご家族の思いに寄り添い、安心して地域生活が送れるようサポートしていきます。
事業所は、利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意向、適正、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に相談及び援助を行うものとする。
障がいのある方、もしくは発達が気になるお子様などに対して、サービス等利用計画を作成し、支給決定後のサービス利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所との連携調整を行います。
地域での子どもの発達と家族支援、子どもの発達や環境に応じたサービス利用や子育てへの支援。
相談支援を利用する障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとします。
・事業は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育などの関係機関との綿密な連携を図りつつ、指定計画相談支援を当該利用者の意向、適正、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 ・事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の福祉サービス事業等を行うものに不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
利用者又は利用者の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うこととし、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる様に配慮して行う。 実施にあっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。また、公平中立に行うものとし、関係市町村、障害福祉サービスを行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努め、自らがその提供する計画相談支援の評価を行い、関係法令順守し常にその改善をはかることとする。
社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会 が設置する特定相談支援事業 あおばの杜(以下「事業所」という。)において実施する特定相談支援事業(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、特定相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)の提供を確保することを目的とする。
ご利用者がその有する能力及び適正に適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、ご利用者の意思決定の支援に配慮し、保険・医療・福祉・就労支援・教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談を当該ご利用者の意向・適正・障がいの特性その他の事情応じ、適切且つ効果的に行う。
事業は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該利用者の意向、適正、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るように配慮するとともに、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。