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兵庫県姫路市にある就労継続支援A型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
兵庫県姫路市東延末一丁目5番地姫路駅南タイホービル3−A号室地図↗
就労継続支援A型の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め,事業の円滑な運営管理を図るとともに,利用者の意思及び人格を尊重し,利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを
兵庫県姫路市網干区網干浜4番地1エコパークあぼし 再資源化施設 2階地図↗
1 障害種別に制約されない支援 2 乳幼児期から成人期へ一貫した支援の継続 3 施設の持つ専門機能の地域への展開
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
従来の「働く障がい者」、「障がい者が就ける仕事」のイメージに捉われることなく、障害がある方々の個性や能力を活かせる場所を提供することで、障害がある方々が持つ可能性を拡げ、経済的にも経験的にも豊かな人生と送るサポートをすること。そして、サービスを通じて利用者と地域の人々が交流を持ち、お互いの理解を深めることで、地域社会から必要とされる存在となることを目指します。
事業の実施にあたっては、事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者に対して、原則2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
事業所は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に規定する者と雇用契約に基づく、通所により就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。
職業訓練、一般マナーなどを身につけ、一般就職に向けての支援・指導をしていきます。
一般就労に向けて、笑顔で共にあゆむ、
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 また、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、利用者の所在する市町村、ほかの指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。
利用者に対して自立と社会的経済活動への参加を促進する観点から保護者ならびにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行うものととする。 利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って考え就労継続支援A型を提供するようつとめる。 市町村指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行うもの、その他の保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 法に基づく指定障害者福祉サービス事業等の基準に定める内容ほか関係法令を遵守し事業を実行するものとする。
職業訓練を通して、一人でも多くの方が一般就職できるよう支援します
指定就労継続支援A型の実施に当たって事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜をかつ効果的に行うものとする。指定就労継続支A型等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及びその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
指定就労継続支援A型の実施にあたって事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜かつ効果的に行うものとする。指定就労継続支援A型の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律およびその他関係法令を遵守し事業を実施するものとする。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、村他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
指定就労継続支援A型の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、円滑な管理運営を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重して適切な指定就労継続支援A型を提供することを目的とする。 また、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。