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長崎県長崎市にある就労継続支援A型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
長崎県長崎市桶屋町29-1ネクサスコネクト桶屋町4階A地図↗
関係法令を遵守し、事業所は、障がい者に対し生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮し、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮し、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業所は,利用者と雇用契約を締結し,障がい者に対し就労の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては,利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,障がい者の所在する市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか,障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める内容のほか、長崎市が定めた条例等関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。
法人は、他の社会資源との連携を図りながら、利用者が地域の中で自立した社会生活を送れるよう就労継続支援A型のサービスを提供していきます。
企業等に就労する事が困難な方につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な方に対し生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。