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島根県にある就労継続支援A型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
島根県松江市朝日町484−4JR松江駅こだわり市場(JR高架下)地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に飲食業を中心とした作業環境を提供することで、就労の機会を提供するとともに、施設外就労や社会貢献活動などを通じ、個別の就労形態に合わせた支援をする。また必要な知識及び能力の向上のために、実習や研修その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
・利用者一人ひとりのニーズに応じた就労機会を提供する ・利用者の基本的人権を保障し、主体性を尊重する ・常にサービスの質の向上に努め、信頼性の確保を目指す
島根県江津市都野津町2307番地31アグリプラント甲斐の木地図↗
1 事業者は、就労継続支援A型計画又は就労継続支援B型計画(以下、「個別支援計画」という。)に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 2 事業所の従業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 3 事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
・就労支援A型(以下A型)計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、そのものの支援を適切に行うとともに、A型の提供が漫然かつ画一的なものにならないように配慮する。 ・提供するA型の提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またその家族に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。 ・その提供するA型の質の評価を行い、常にその改善を図る。 ・島根県障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例(平成24年島根県条例第75号)に定める内容のほか関係法令等を順守し、事業を実施する。
「追及」「挑戦」「創造」の事業理念のもと、 ①利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、就労の機会を提供するとともに一般就労への移行に向けて支援します ②適切な福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的な提供が行えるよう配慮をします ③利用者等の意志及び人権を尊重し、公正中立にサービスの提供を行います ④ガイドラインに従い、虐待防止に努めます ⑤サービスの質の向上を行い、常にその改善を図ります ⑥地域との結びつきを重視し、連携を図ります
「追及」「挑戦」「創造」の事業理念のもと、 ①利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、就労の機会を提供するとともに一般就労への移行に向けて支援します ②適切な福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的な提供が行えるよう配慮をします ③利用者等の意志及び人権を尊重し、公正中立にサービスの提供を行います ④ガイドラインに従い、虐待防止に努めます ⑤サービスの質の向上を行い、常にその改善を図ります ⑥地域との結びつきを重視し、連携を図ります
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つ、きめ細かな指定就労継続支援のサービスの提供をします。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者であって、雇用契約に基づき就労することが可能である者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
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島根県浜田市金城町下来原1541−8神楽ショップくわの木地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者であって、雇用契約に基づき就労することが可能である者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
さんさん牧場は障害者総合支援法に則り、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
1.スタッフ(ご利用者様)・ご家族様・事業所が日々幸せに過ごせることを第一に考えます。 2.お互い(スタッフ・ご家族様・事業所)に信頼しあえる関係づくりが出来るように、人と人とのつながりを大切にします。 3.スタッフ一人一人の個別支援計画に基づき、自立と就労に向けた訓練等必要なサービスを提供します。
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業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第22条第1号に規定する者と雇用契約に基づく、通所により就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。