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制度のきほん(スタッフ向け)

障害福祉・障害児支援・介護のサービスが、どんなしくみで動いているのか。現場で働くうえで知っておきたい分だけ、まとめました。

このページについて

制度は細かく決められていて、改正もあります。このページでは、負担の上限額などの具体的な数字は書いていません。数字や細かい要件は、最新の国の資料・市町村の案内で確かめてください。

3つの制度のちがい(早わかり)

スマホでは表を横にずらして見られます。

障害者総合支援法(障害福祉サービス)

障害のある人が、地域で自分らしく暮らせるように、福祉サービスや相談支援などを定めた法律です。サービスは大きく、介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練や就労・住まいの支援を受ける「訓練等給付」などに分かれます。このほか、市町村が地域の実情に合わせて行う地域生活支援事業(移動支援など)もあります。

サービスを使うまでの流れ

子どもでも、ホームヘルプ(居宅介護)や短期入所などは、障害者総合支援法のサービスとして使います。

児童福祉法(障害児の支援)

障害のある子どもの通所の支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)と、入所の支援は、児童福祉法にもとづくサービスです。障害者総合支援法とは別の法律なので、書類や計画の名前も少しちがいます。

通所の支援を使うまでの流れ

障害児の入所施設の利用は、市町村ではなく、都道府県など(児童相談所)が決めます。

介護保険法(介護保険)

介護が必要になった人を社会全体で支えるための保険のしくみです。市町村(特別区を含む)が保険者となり、40歳以上の人が保険料を納めます。 65歳以上の人は、介護が必要になった原因を問わず対象になります。40〜64歳の人は、加齢にともなう決められた病気(特定疾病)が原因のときに対象になります。

サービスを使うまでの流れ

要介護・要支援の段階ごとに、保険で使えるサービスの量の上限があります。上限を超えて使った分は、全額が自己負担になります。

報酬と請求のしくみ

  • 事業所がサービスを提供すると、国が決めた単価(報酬)にもとづいて費用が支払われます。職員の体制や取り組みによって 加算 がついたり、基準を満たさないと減算されたりします。報酬は定期的に見直されます(報酬改定)。
  • 事業所は、毎月、サービスの実績をもとに、利用者負担を除いた分を 国保連(国民健康保険団体連合会) に請求し、審査をへて支払いを受けます(法定代理受領)。利用者は、自分の負担分だけを事業所に支払います。
  • そのため、現場の記録(サービス提供の記録・実績の記録)は、請求の根拠にもなります。記録がないと、支援をしていても請求できないことがあります。実際の時間や内容を正しく記録しましょう。

利用者負担の考え方

  • 障害福祉サービス・障害児通所支援は、本人(子どもの場合は保護者)の世帯の所得に応じて、ひと月に払う額の上限(負担上限月額)が決まっています。上限額は受給者証に書かれています。
  • いくつかの事業所を使っている人は、合計が上限を超えないように、事業所どうしで調整するしくみ(上限額の管理)があります。
  • 就学前の一定の年齢の子どもの通所の支援は、利用者負担が無料になるしくみがあります。
  • 介護保険は、所得に応じて、サービスの費用の一部(何割か)を負担します。負担が重くなりすぎないように、月ごとの上限を超えた分が払い戻されるしくみもあります。
  • 食費・光熱水費・おやつ代・教材費などは、サービスの費用とは別に、実費としてかかることがあります。

具体的な上限額や負担の割合は、最新の国の資料・市町村の案内で確かめてください。利用者や家族から聞かれたら、自分で答えずに、担当の職員や市町村につなぎましょう。

障害福祉と介護保険がかさなるとき

  • 障害福祉サービスを使っている人が65歳になるなどして介護保険の対象になると、介護保険に同じようなサービスがある場合は、原則として介護保険のサービスが優先されます。
  • ただし、一律に切りかえるのではなく、本人の状況をふまえて市町村が判断します。介護保険にないサービスや、介護保険だけでは足りない分は、障害福祉サービスを使えることがあります。
  • 障害福祉と介護保険の両方の指定を受けて、同じ事業所でサービスを続けられる「共生型サービス」というしくみもあります。

言葉の意味は 福祉の用語集 で確かめられます。

このページは一般的な説明です。法律・制度・基準は改正されることがあり、地域や事業所によって扱いが違うこともあります。くわしくは、最新の情報と、職場・自治体・公的な窓口で確かめてください。

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