福祉の用語集
障害福祉・介護の現場でよく使う言葉を、五十音順にやさしく説明します。言葉で探すこともできます。
123 語を五十音順にのせています。
あ行
- IADL(手段的日常生活動作)
- 買い物・料理・洗濯・お金の管理・電話・薬の管理・電車やバスの利用など、ADL(日常生活動作)よりも少し複雑な、暮らしを回していくための動作です。
- 関連:ADL(日常生活動作)
- ICF(国際生活機能分類)
- 世界保健機関(WHO)が示した、人の「生きることの全体」をとらえる考え方です。心身の働き・活動・参加と、環境や本人の事情がおたがいに影響しあうと考えます。できないことだけでなく、環境を変えればできることにも目を向けます。
- 関連:障害の社会モデル・ADL(日常生活動作)
- アセスメント
- 支援を始める前や見直すときに、本人の体と心の状態・できること・希望・暮らしの様子・家族やまわりの環境などを、聞き取りや観察で集めて整理し、「何に困っていて、どんな支援が必要か」を考えることです。計画づくりの土台になります。
- 関連:個別支援計画・モニタリング・インテーク
- 意思決定支援
- 本人が自分のことを自分で決められるように支えることです。分かりやすい説明、選びやすい形(写真・実物・選択肢を少なくするなど)、考える時間を工夫し、本人の表情や行動からも思いをくみ取ります。「代わりに決める」のではなく、「本人が決めるのを支える」のが基本です。
- 関連:自己決定・エンパワメント・アドボカシー(権利擁護)
- 移動支援
- 一人で外出するのが難しい障害のある人の、買い物・余暇・社会参加などの外出を手伝う支援です。市町村が地域の実情に合わせて行う「地域生活支援事業」のひとつで、内容や使える条件は市町村によって違います。
- 関連:地域生活支援事業・同行援護・行動援護
- 医療的ケア
- たんの吸引や、管で栄養を入れる経管栄養など、日常の暮らしの中で必要になる医療的な行為です。介護職員などが行えるのは、決められた研修を修了し、登録された事業所で、医師の指示のもとなど、決められた範囲だけです。
- 関連:喀痰吸引等(かくたんきゅういんとう)・医療的ケア児
- インクルージョン
- 障害のある人もない人も、地域・学校・職場などの同じ場で、ともに参加し、だれも取り残されないようにする考え方です。「包摂(ほうせつ)」とも言います。
- 関連:ノーマライゼーション・障害の社会モデル
- インテーク
- 相談や利用の始まりに行う最初の面接です。困りごとや希望を聞き、どんな支援が合いそうか、ほかの機関につないだほうがよいかを考えます。安心して話せる関係づくりの第一歩でもあります。
- 関連:アセスメント・ラポール
- インフォームド・コンセント
- 支援や医療の内容・よい点・心配な点・ほかの方法について十分な説明を受け、本人が納得したうえで同意することです。本人に分かる方法で説明することが大切です。
- 関連:意思決定支援・重要事項説明書
- ADL(日常生活動作)
- 食事・トイレ・着替え・入浴・顔を洗う・移動(歩く・車いすに乗り移る)など、毎日の暮らしで欠かせない基本の動作です。どこまで自分でできて、どこに手伝いが要るかを見ることが、支援の出発点になります。
- 関連:IADL(手段的日常生活動作)・QOL(生活の質)
か行
- 介護給付
- 同じ言葉が2つの制度で使われます。障害者総合支援法では、居宅介護・生活介護・短期入所など、介護の支援を受けるサービスのまとまりのことです。介護保険では、要介護の人が受けるサービスのことで、要支援の人向けの「予防給付」と区別します。
- 関連:訓練等給付・障害者総合支援法・介護保険
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)(ケアマネジャー・ケアマネ)
- 介護保険で、要介護の人や家族の相談にのり、ケアプラン(居宅サービス計画など)を作り、サービス事業者との連絡・調整をする専門職です。
- 関連:ケアプラン(居宅サービス計画)・サービス担当者会議・介護保険
- 介護保険
- 介護保険法にもとづく制度で、市町村(特別区を含む)が運営します。40歳以上の人が保険料を納め、介護が必要になったときに、要介護認定を受けてサービスを使います。
- 関連:要介護認定・ケアプラン(居宅サービス計画)・介護給付
- 喀痰吸引等(かくたんきゅういんとう)(たんの吸引・経管栄養)
- たんの吸引と経管栄養のことです。介護職員などが行うには、決められた研修を修了して認定を受け、都道府県に登録された事業所で、医師の指示や看護職員との連携のもとで行います。
- 関連:医療的ケア
- 加算
- サービスの基本の報酬に、職員の体制や取り組みに応じて上乗せされる報酬です。加算ごとに、満たすべき条件と、記録などの必要な書類が決められています。
- 関連:報酬(介護報酬・障害福祉サービス等報酬)・国保連(国民健康保険団体連合会)
- カスタマーハラスメント(カスハラ・利用者からのハラスメント)
- 利用者や家族などからの、暴言・暴力・性的な言動・理不尽な要求などで、職員が安心して働けなくなる行為です。一人で我慢せず、上司に報告し、事業所として対応することが大切です。
- 感染対策(標準予防策)(スタンダードプリコーション・標準予防策)
- 血液・体液・排せつ物・おう吐物などは感染のおそれがあるものとして扱い、手洗い・手指の消毒・手袋やマスク・エプロンを使うなどの基本の対策を、すべての人に対して行う考え方です。
- 基幹相談支援センター
- 地域の障害のある人の相談支援の中心となる機関です。むずかしい相談への対応、相談支援事業所への助言、権利擁護・虐待防止の取り組みなどを行います。市町村が設置します。
- 関連:相談支援専門員
- 虐待防止(障害者虐待・高齢者虐待)
- 障害者虐待防止法・高齢者虐待防止法などで、身体的虐待・性的虐待・心理的虐待・ネグレクト(放棄・放置)・経済的虐待が虐待とされています。虐待を受けたと思われる人に気づいたら、市町村に通報します。事業所には、委員会・研修・担当者を置くなどの虐待防止の取り組みが求められています。
- 関連:ネグレクト・身体拘束・権利擁護
- QOL(生活の質)
- Quality of Life の略で、その人が自分らしく、満足して暮らせているかという「生活の質」「人生の質」のことです。体の状態だけでなく、楽しみ・人とのつながり・役割なども含みます。
- 関連:ADL(日常生活動作)・ストレングス
- 共同生活援助(グループホーム)(グループホーム・GH)
- 障害のある人が、少人数で共同生活をする住まいで、相談・家事・食事・入浴などの日常生活の支援を受けるサービスです。世話人や生活支援員が支援します。介護保険の「認知症対応型共同生活介護」(高齢者のグループホーム)とは別の制度です。
- 関連:世話人・地域移行
- 強度行動障害
- 自分の体をたたく、物を壊す、人をたたく、激しいこだわりなどの行動が、高い頻度・強さで続き、特別に配慮された支援が必要な状態のことです。障害の名前ではなく「状態」を表します。行動には理由があると考え、環境を整え、見通しを示し、チームで一貫した支援をすることが大切です。支援者向けの養成研修があります。
- 関連:行動援護・発達障害
- 居宅介護(ホームヘルプ)(ホームヘルプ・ホームヘルパー)
- 障害者総合支援法のサービスで、ホームヘルパーが自宅を訪ねて、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの家事援助、通院の付きそいなどを行います。
- 関連:重度訪問介護・サービス提供責任者(サ責)
- 苦情解決
- 利用者や家族からの苦情を受け付け、話を聞き、解決に向けて取り組むしくみです。事業所には苦情の受付窓口や担当者を置くことが求められ、事業所で解決しにくいときは、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会などに相談できます。
- 関連:重要事項説明書
- 訓練等給付
- 障害者総合支援法のサービスのうち、自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・共同生活援助など、訓練や就労、暮らしの場の支援を受けるサービスのまとまりです。
- 関連:介護給付・就労継続支援(A型・B型)
- ケアプラン(居宅サービス計画)(居宅サービス計画・施設サービス計画)
- 介護保険で、どんなサービスをどのくらい使って、どんな暮らしを目指すかをまとめた計画です。在宅の人の計画はケアマネジャーが本人・家族と相談して作ります(本人が自分で作ることもできます)。施設では施設サービス計画を作ります。
- 関連:介護支援専門員(ケアマネジャー)・サービス担当者会議
- ケアマネジメント
- アセスメント → 計画づくり → サービスの調整・実施 → モニタリング → 見直し、という流れで、本人に必要な支援を組み立て、つなぎ、続けて確かめていく方法です。
- 関連:アセスメント・モニタリング・PDCA
- 計画相談支援
- 障害福祉サービスを使う人のために、相談支援専門員がサービス等利用計画を作り、その後も定期的にモニタリング(見直し)を行う相談支援です。子どもの場合は「障害児相談支援」で、障害児支援利用計画を作ります。
- 関連:サービス等利用計画・相談支援専門員・モニタリング
- ケース会議(事例検討)(カンファレンス・事例検討)
- 一人の利用者の支援について、かかわる職員や関係機関が集まって、状況を共有し、支援の方向を話し合う会議です。一人で抱えこまず、チームで考えるための場です。
- 関連:多職種連携・サービス担当者会議
- 権利擁護
- 判断する力が十分でない人や、自分の思いを伝えにくい人の権利が侵されないように守り、本人の意思を尊重して暮らしを支えることです。成年後見制度や、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業なども、権利擁護のしくみです。
- 関連:アドボカシー(権利擁護)・成年後見制度・虐待防止
- 口腔ケア
- 歯みがき・入れ歯の手入れ・口の中の清掃などで、口の中を清潔に保つことです。むし歯や歯周病の予防だけでなく、誤嚥性肺炎の予防や、おいしく食べることにもつながります。
- 関連:誤嚥(ごえん)・嚥下(えんげ)
- 高次脳機能障害
- 事故や病気で脳がダメージを受けたあとに、記憶・注意・計画を立てて実行する力・感情のコントロールなどに困りごとが出る状態です。外からは分かりにくく「見えない障害」とも言われます。メモや手順書など、環境の工夫が役に立ちます。
- 合理的配慮
- 障害のある人から「こうしてほしい」という申し出があったときに、負担が重すぎない範囲で、社会的なバリアを取り除くための調整や変更をすることです(例:筆談で対応する、説明を分かりやすい言葉にする)。障害者差別解消法で、行政機関だけでなく民間の事業者にも義務づけられています。
- 関連:障害の社会モデル・バリアフリー
- 誤嚥(ごえん)
- 食べ物・飲み物・唾液などが、食道ではなく気管に入ってしまうことです。肺炎(誤嚥性肺炎)の原因になります。食事の姿勢、食べ物の形態、一口の量、口の中の清潔(口腔ケア)で予防します。
- 関連:嚥下(えんげ)・口腔ケア
- 国保連(国民健康保険団体連合会)
- 都道府県ごとにある団体で、事業所が出す介護給付費や障害福祉サービス費などの請求を受け付けて審査し、支払いの事務を行います。事業所は毎月、サービスの実績をもとに国保連へ請求します。
- 関連:報酬(介護報酬・障害福祉サービス等報酬)・法定代理受領
- 個人情報
- 名前・住所・顔写真・病気や障害のこと・家族のことなど、特定の人が分かる情報です。福祉の仕事では、とても守るべき情報をたくさん扱います。決められた目的以外に使わない、持ち出さない、むやみに人に話さない、が基本です。
- 関連:守秘義務(秘密保持)
- 個別支援計画
- 障害福祉サービス・障害児支援の事業所で、アセスメントをもとに、本人の希望、目標、支援の内容をまとめた計画です。サービス管理責任者(子どもの事業所では児童発達支援管理責任者)が作り、本人(子どもの場合は保護者)に説明して同意を得て渡し、定期的にモニタリングして見直します。現場の支援はこの計画にそって行います。
- 関連:サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)・アセスメント・モニタリング・サービス等利用計画
さ行
- サービス管理責任者(サビ管)(サビ管)
- 障害福祉サービスの事業所(生活介護・就労系・グループホームなど)で、個別支援計画を作り、支援の内容が計画どおりかを確かめ、職員に助言する役割の人です。なるには、実務経験と決められた研修の修了が必要です(要件は最新の基準で確認してください)。
- 関連:個別支援計画・児童発達支援管理責任者(児発管)
- サービス担当者会議
- 計画を作るときや見直すときに、本人・家族・サービスを担当する事業所・関係機関が集まって、情報や方針を共有する会議です。介護保険ではケアマネジャーが、障害福祉の計画相談支援では相談支援専門員が開きます。
- 関連:ケアプラン(居宅サービス計画)・サービス等利用計画・ケース会議(事例検討)
- サービス等利用計画
- 障害福祉サービスを使う人の、暮らし全体の目標と、どのサービスをどう組み合わせるかをまとめた総合的な計画です。相談支援専門員が作ります(本人や家族が作る「セルフプラン」もあります)。各事業所は、この計画をふまえて個別支援計画を作ります。子どもは「障害児支援利用計画」です。
- 関連:計画相談支援・個別支援計画・相談支援専門員
- 事故報告
- 転倒・誤薬・けがなどの事故が起きたときに、事業所の中で報告し、記録し、家族や、決められた場合は市町村などに報告することです。原因を分析して再発防止策を考え、職員で共有します。
- 関連:ヒヤリハット・リスクマネジメント
- 児童発達支援
- 児童福祉法にもとづく障害児通所支援のひとつで、主に小学校に上がる前の子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活に慣れるための支援などを行います。
- 関連:放課後等デイサービス・児童発達支援管理責任者(児発管)・児童福祉法
- 児童発達支援管理責任者(児発管)(児発管)
- 児童発達支援・放課後等デイサービスなど子どもの事業所で、個別支援計画を作り、支援の質を管理する役割の人です。なるには、実務経験と決められた研修の修了が必要です(要件は最新の基準で確認してください)。
- 関連:個別支援計画・サービス管理責任者(サビ管)
- 児童福祉法
- 子どもの福祉の基本になる法律です。障害のある子どもの支援のうち、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」と、「障害児入所支援」は、この法律にもとづいています。
- 関連:児童発達支援・放課後等デイサービス・障害者総合支援法
- 社会福祉協議会(社協)(社協)
- 地域の福祉を進めるための民間の団体で、市町村・都道府県ごとにあります。ボランティアの支援、福祉の相談、お金の管理を手伝う日常生活自立支援事業、貸付などを行っています。
- 関連:権利擁護
- 就労移行支援
- 一般の会社などで働きたい障害のある人に、働くための訓練、職場の実習、求職活動の支援、就職後の職場への定着の支援などを、期間を区切って行うサービスです。
- 関連:就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援
- 就労継続支援(A型・B型)(A型・B型)
- 一般の会社で働くことが難しい障害のある人に、働く場と、知識や力を高める訓練を提供するサービスです。A型は事業所と雇用契約を結んで働き、B型は雇用契約を結ばずに、体調やペースに合わせて作業をし、工賃を受け取ります。
- 関連:就労移行支援・訓練等給付
- 受給者証
- 市町村が支給決定をしたときに交付する証です。使えるサービスの種類・支給量・期間・利用者負担の上限などが書かれています。大人は「障害福祉サービス受給者証」、子どもの通所は「通所受給者証」です。事業所は契約のときに内容を確かめ、契約した内容を記入します(介護保険では「介護保険被保険者証」を使います)。
- 関連:支給決定・応能負担
- 守秘義務(秘密保持)(秘密保持)
- 仕事で知った利用者や家族の秘密を、正当な理由なく人にもらしてはいけない、という決まりです。事業所の運営基準でも求められ、退職したあとも続きます。家族や友だちとの会話・SNS でも同じです。
- 関連:個人情報
- 障害支援区分
- 障害の特性や心身の状態に応じて、必要とされる標準的な支援の度合いを表す区分です。市町村が、認定調査と医師の意見書をもとに、審査会の判定をへて決めます。区分によって使えるサービスが変わることがあります(子どもには障害支援区分の認定はありません)。
- 関連:支給決定・要介護認定
- 障害者総合支援法
- 障害のある人の日常生活・社会生活を総合的に支えるための法律です。居宅介護・生活介護・就労系サービス・グループホームなどの障害福祉サービスや、相談支援、自立支援医療、地域生活支援事業などを定めています。対象は、身体・知的・精神(発達障害を含む)障害のある人と、一定の難病の人です。
- 関連:介護給付・訓練等給付・児童福祉法
- 障害者手帳
- 身体障害者手帳・療育手帳(知的障害)・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。手帳があると、税の控除や公共料金の割引などの支援が受けられることがあります。障害福祉サービスは、手帳がなくても、医師の診断などで使える場合があります。
- 関連:療育手帳
- 障害の社会モデル(社会モデル)
- 障害は、本人の心身の機能だけで生まれるのではなく、段差・情報の伝え方・制度・人の意識など、社会の側のバリアとの関係で生まれる、という考え方です。だからこそ、環境を変えることで困りごとを減らせると考えます。
- 関連:合理的配慮・ICF(国際生活機能分類)
- 褥瘡(じょくそう)(床ずれ)
- 同じ姿勢が長く続き、体の一部に圧がかかり続けることで、皮膚や皮膚の下が傷んでしまう状態です。「床ずれ」とも言います。体の向きを変える(体位変換)、栄養、皮膚の清潔、クッションなどで予防します。
- 関連:体位変換
- (自立支援)協議会
- 地域の障害のある人の支援について、市町村・相談支援事業所・サービス事業所・学校・医療機関などが集まり、地域の課題を話し合い、しくみづくりを進める場です。
- 関連:基幹相談支援センター・多職種連携
- 身体拘束
- ベッドを柵で囲む、ひもで縛る、部屋に閉じこめる、ミトンをはめるなど、本人の体や行動を制限することです。原則として禁止です。本人や他人の命や体が危ない場合で、ほかに方法がなく、一時的なときに限り、手続きをふみ、記録を残します(切迫性・非代替性・一時性の3つの要件)。事業所には、適正化の委員会・指針・研修が求められています。
- 関連:虐待防止
- ストレングス
- 本人の「強み」のことです。得意なこと・好きなこと・やってみたいこと・人とのつながり・地域の資源なども含みます。できないことより、強みに目を向けて支援を組み立てる考え方を「ストレングスモデル」と言います。
- 関連:エンパワメント・アセスメント
- 生活支援員
- 生活介護・就労継続支援・グループホームなどの事業所で、日常生活の支援や活動・作業の支援を行う職員です。資格がなくても働き始められることが多い職種です。
- 関連:生活介護・サービス管理責任者(サビ管)
- 精神障害
- 統合失調症・うつ病・双極性障害などの精神疾患により、暮らしや仕事に困りごとがある状態です。体調には波があることが多いので、本人のペースや調子のサインを一緒に確かめながら支援します。医療との連携も大切です。
- 関連:自立支援医療・ピアサポート
- 成年後見制度
- 認知症・知的障害・精神障害などで判断する力が十分でない人のために、家庭裁判所が選んだ後見人などが、財産の管理や契約などを本人に代わって行ったり、本人と一緒に行ったりして支える制度です。
- 関連:権利擁護・意思決定支援
- 相談支援専門員
- 障害のある人や家族の相談にのり、サービス等利用計画を作り、モニタリングを行い、関係機関との連絡・調整をする専門職です。なるには、実務経験と決められた研修の修了が必要です(要件は最新の基準で確認してください)。
- 関連:サービス等利用計画・計画相談支援
- 措置
- 行政が、サービスを使うかどうかや、どの施設を使うかを決めるしくみです。いまの福祉サービスの多くは本人と事業所の「契約」で使いますが、虐待などでやむを得ないときは、行政の措置でサービスにつなぐことがあります。
- 関連:虐待防止
た行
- 多職種連携
- 介護職・支援員・看護師・医師・リハビリの専門職・相談員・栄養士・学校の先生など、ちがう職種の人が情報を共有し、役割を分けあって、一人の利用者を支えることです。
- 関連:ケース会議(事例検討)・サービス担当者会議
- 短期入所(ショートステイ)(ショートステイ)
- 家で介護している人の病気や用事、休息などのときに、短い期間、施設に泊まって、入浴・排せつ・食事などの介護を受けるサービスです。障害福祉にも介護保険にもあります。
- 関連:レスパイト
- 地域移行
- 入所施設や精神科病院から出て、地域での暮らし(自宅・グループホーム・一人暮らしなど)に移ることです。住まい探しや体験の外泊などを支える「地域移行支援」というサービスもあります。
- 関連:ノーマライゼーション・共同生活援助(グループホーム)
- 地域生活支援事業
- 障害者総合支援法にもとづき、市町村や都道府県が地域の実情に合わせて行う事業です。移動支援・日中一時支援・意思疎通支援(手話通訳など)・相談支援などがあります。内容や費用は自治体によって違います。
- 関連:移動支援・障害者総合支援法
- 地域包括支援センター
- 高齢の人の暮らしを地域で支えるための総合的な相談窓口です。市町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどがいて、介護・福祉・健康・権利擁護・虐待の相談などを受けます。
- 関連:介護保険
- 知的障害
- 発達の時期に、知的な働きの発達に遅れがあり、日常生活や社会生活に支援が必要な状態です。分かりやすい言葉・絵や写真・実物を使った説明、見通しを示すことなどで、本人が理解し、選びやすくなります。
- 関連:療育手帳・意思決定支援
- 通所介護(デイサービス)(デイサービス)
- 介護保険のサービスで、日帰りで施設に通い、入浴・食事などの介護や、機能訓練、レクリエーションなどを受けます。家族の介護の負担を軽くする役割もあります。
- 関連:介護保険
- 特別養護老人ホーム(特養)(特養・介護老人福祉施設)
- 常に介護が必要で、自宅での生活が難しい高齢の人が入所して、日常生活の介護を受ける施設です。介護保険では「介護老人福祉施設」と言います。
- 関連:介護保険
な行
- 認知症
- いろいろな病気によって脳の働きが低下し、もの忘れや判断のしにくさなどで、日常生活に支障が出ている状態です。できることや本人の思いを大切にし、不安を減らす関わり方が大切です。
- 関連:BPSD(認知症の行動・心理症状)・介護保険
は行
- バイタル(バイタルサイン)(バイタルサイン)
- 体温・脈拍・血圧・呼吸など、生きている状態を表す体のサインです。数字だけでなく、顔色・表情・食欲などもあわせて、その人の「いつも」とちがうことに早く気づき、看護職員や上司に伝えることが大切です。
- 関連:ヒヤリハット
- 発達障害
- 自閉スペクトラム症・注意欠如多動症(ADHD)・学習障害(限局性学習症)などの、脳の働き方の特性による障害です。特性は一人ひとりちがいます。見通しを示す、伝え方を工夫する、感覚の過敏に配慮するなど、環境の工夫で過ごしやすくなります。
- 関連:合理的配慮
- ピアサポート
- 同じような経験(障害・病気・介護など)をした人どうしが、仲間として支えあうことです。経験をもとにした共感や情報が、大きな力になります。
- BCP(業務継続計画)(業務継続計画)
- 感染症がはやったときや、地震などの災害のときにも、必要なサービスを続け、止まっても早く再開できるようにしておく計画です。福祉・介護の事業所では、作成と研修・訓練が求められています。
- 関連:リスクマネジメント
- PDCA
- 計画(Plan)→ 実行(Do)→ 評価(Check)→ 改善(Act)をくり返して、支援や業務の質をよくしていく考え方です。個別支援計画の作成とモニタリングもこの流れです。
- 関連:モニタリング・ケアマネジメント
- BPSD(認知症の行動・心理症状)
- 認知症にともなって見られる、不安・落ち込み・幻覚・妄想・興奮・ひとり歩き(徘徊)・介護への抵抗などの症状です。本人の不安や体調、環境、関わり方が影響していることが多く、その理由を考えて関わることで和らぐことがあります。
- 関連:認知症
- ヒヤリハット
- 事故にはならなかったものの、「ヒヤリ」「ハッ」とした出来事です。小さなうちに報告して共有し、原因を考えて対策することで、大きな事故を防ぎます。報告は、だれかを責めるためではありません。
- 関連:リスクマネジメント
- 福祉サービス第三者評価
- 事業所でも利用者でもない第三者の評価機関が、福祉サービスの質を専門的・客観的に評価するしくみです。結果が公表されることもあります。
- 保育所等訪問支援
- 障害のある子どもが通う保育所・幼稚園・学校などを支援員が訪ねて、集団生活になじめるように、子どもへの支援や先生などへの助言を行うサービスです(児童福祉法の障害児通所支援)。
- 関連:児童福祉法
- 放課後等デイサービス(放デイ)
- 学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどに通い、生活の力を高めるための支援や、居場所・交流の場を提供するサービスです(児童福祉法の障害児通所支援)。
- 関連:児童発達支援・児童発達支援管理責任者(児発管)・児童福祉法
- 報酬(介護報酬・障害福祉サービス等報酬)(介護報酬・障害福祉サービス等報酬)
- 事業所がサービスを提供したことに対して支払われる費用です。サービスの種類ごとに国が単価を決めていて、原則として数年ごとに見直されます(報酬改定)。費用の大部分は公費や保険から、残りは利用者負担として支払われます。
- 関連:加算・国保連(国民健康保険団体連合会)・法定代理受領
- 法定代理受領
- サービスにかかった費用のうち、利用者負担を除いた分を、事業所が利用者に代わって市町村などに請求し、受け取るしくみです。このため、利用者は自分の負担分だけを事業所に支払います。事業所は、受け取った額を利用者に知らせます。
- 関連:国保連(国民健康保険団体連合会)・報酬(介護報酬・障害福祉サービス等報酬)・利用者負担
ま行
や行
- 要介護認定(要支援・要介護)
- 介護保険のサービスを使うために、介護がどのくらい必要かを市町村が認定することです。認定調査と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で判定し、「要支援」「要介護」の段階、または「非該当」が決まります。
- 関連:介護保険・ケアプラン(居宅サービス計画)・障害支援区分
ら行
- リスクマネジメント
- 事故やトラブルが起きないように前もって危険を見つけて対策し、起きたときには被害を小さくし、再発を防ぐための取り組みです。事故報告・ヒヤリハット報告・委員会などで進めます。
- 関連:ヒヤリハット
- リハビリテーション
- 体の機能の訓練だけでなく、障害のある人がその人らしい生活や社会参加を取りもどしていくための、全体的な取り組みのことです。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職がかかわります。
制度のしくみは 制度のきほん(スタッフ向け) に、まとめて説明しています。
このページは一般的な説明です。法律・制度・基準は改正されることがあり、地域や事業所によって扱いが違うこともあります。くわしくは、最新の情報と、職場・自治体・公的な窓口で確かめてください。
