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児童発達支援

障害福祉のサービス/障害児通所系サービス

3行でまとめ

  1. 小学校に入る前の子どもが通って、遊びや生活の中で、発達の支援や、集団生活になれるための支援を受けます。
  2. 対象のめやす:支援が必要な、小学校に入る前の子ども(障害の診断や手帳がなくても、使える場合がある)
  3. はじめの相談先:市区町村の障害児支援の窓口

主にすること

  • 日常の動作・ことば・人とのかかわりなどの発達の支援
  • 集団生活になれるための支援
  • 家族の相談への対応

使い始めるまで

  1. 市区町村の障害児支援の窓口か、障害児相談支援事業所に相談する(診断がまだでも相談できる)
  2. 利用を申請する(医師の意見書などで、支援が必要かどうかを確かめることがある)
  3. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画」の案をつくる(保護者がつくる「セルフプラン」の場合もある)
  4. 市区町村が利用する日数などを決め、「通所受給者証」などが届く
  5. 事業所を選んで見学・体験し、契約して使い始める

知っておきたいこと

  • 地域の中心的な役割をもつ「児童発達支援センター」と、それ以外の事業所があります
  • 小学校に入る前の一定の年齢のあいだは、利用者負担がかからないしくみがあります
  • 個別の療育が中心か、集団が中心か、医療的ケアに対応できるかなどを確かめましょう

どこに相談するか

  • 市区町村の障害児支援の窓口
  • 障害児相談支援事業所
  • 児童発達支援センター

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このガイドは一般的な説明です。対象・手続き・費用などは、お住まいの市区町村や、制度の改正によって違うことがあります。 くわしくは、市区町村の窓口や相談先でご確認ください。まちがいや古いところに気づいたら、このページの下から知らせてください。

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