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長崎県にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
長崎県佐世保市大潟町50番地1障害者支援施設にじいろ2階地図↗
事業所は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、保健、医療、福祉、教育等の関係機関との連携を図り、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ、相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 事業の実施にあたっては、利用者または障害児の保護者に対し、サービスの内容及び提供方法等について分かりやすく説明するものとする。
「私心を捨てて、世のため、人のため、社会に尽くすよう努力する」 「日々の創意工夫こそが、真の創造と成功を生む」 相談支援事業所いろりは、障がい児・障がい者福祉サービスおよび福祉行政の一翼を担う機関として公正かつ中立な事業運営を行う。 地域に暮らす障がいのある方の福祉に関する様々な悩み、問題に対し本人、保護者、介護を行う方、障がい福祉サービス提供事業所等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う。
障害者総合支援法に基づき、公正かつ中立な事業運営を行います。また、円滑な相談支援を行うために関係機関との連携に努め、障がい者が地域でその人らしく暮らしを続けられるように、包括支援の実現を目指します。
地域移行支援の提供に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。
1. 利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に指定地域相談支援を行うよう努めます。 2. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定地域相談支援の提供に努めます。 3. 自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 4. 関係法令等を遵守します。
利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者総合支援法に基づく計画相談支援事業、地域相談支援事業及び障害児相談支援事業を適切に提供します。
1.利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定地域相談支援を利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うよう努めます。 2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定地域相談支援に努めます。 3.自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 4.関係法令を遵守します。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものとする。 ・利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われるものとする。 ・自らその提供する指定地域移行支援の質の評価を行い、常にその改善を行うものとする。
障害者が自立し、安全安心して暮らせる生活の実現を目指すとともに、地域社会との共存に寄与する。
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利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者総合支援法等関係法令に基づく指定特定相談支援サービスを適切に提供する。
保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関と緊密な連携を図りつつ利用者の意向、適正、障害特性の応じた支援を行うものとする。
①当事業所では、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行ないます。 ②当事業所では、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。 また事業運営にあたっては域との地結びつきを重視して大村市、障害福祉サービス事業所、医療機関等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善・開発に努めます。
精神科病院や障害者施設に入所している方を対象に、住居の確保や情報提供、福祉サービス事業所等への見学及び、体験利用のための調整や同行支援を行っていく。また、行政、医療機関などとの連携を通して、ご本人だけでは解決困難な課題に対しての支援に務めていく
運営規定より抜粋 (運営の方針) 第 2条 事業所は、一般相談支援を利用する障害者(以下、「利用者」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるように配慮して行うものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村や障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。
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