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長崎県長崎市にある地域相談支援(地域移行)の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
障害児・者相談支援と介護保険制度の居宅介護支援を二本柱に、こどもからお年寄りまで「ワンストップで制度につながることができる」 職員研修を充実し、従事する人がバーンアウトすることなく、長く楽しく仕事ができることを大切にしています。
利用者等の有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、心身の状況、環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供(指定計画相談支援)。自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効率的に提供(地域移行支援)。自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談その他の必要な支援(地域定着支援)
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。
1.利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健・医療・福祉・就労支援・教育等の関係機関と緊密な連携を図りつつ、指定地域相談支援を利用者の意向、適性、障害の特性その他事情に応じ、適切かつ効果的に行うよう努めます。 2.利用者の意思決定支援の支援に配慮するとともに人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定地域相談支援の提供に努めます。 3.自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 4.関係法令等の遵守います。
① 利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するよう努めること。 ② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、地域生活に移行するための活動に関する支援、常時の連絡体制の確保、障害特性に起因して生じた緊急事態等に速やかに対応する等、必要な支援を適切に行うこと。 ③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った相談支援の提供に努めること。 ④ 自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図るよう努めること。
「愛と信頼、そして幸せ」を基本理念に、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、適切な保健、医療、福祉等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
障害者総合支援法に基づく一般相談支援及び特定相談支援の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定にかかる障害者の意思及び人格を尊重し、適切な相談支援を行うことを目的とする。 事業所は、相談支援を「利用者」が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとする。
地域相談支援の提供に当たっては、保険、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じて、次のとおり適切かつ効果的なサービスの提供に努めるものとする。 利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。
地域相談支援(法に基づく地域移行支援及び地域定着支援をいう。以下同じ。)の提供に当たっては、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じて、適切かつ効果的なサービスの提供に努めるものとする。
長崎県長崎市茂里町2番41号もりまちハートセンター 1階地図↗
指定相談支援を、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
障害者の日常生活の支援、相談への対応や地域交流活動等を行うことにより、障害者の有する能力及び適正に応じた日常生活、または、社会生活を営めるような自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
事業所は、利用者がその有するその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障がい福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して指定相談支援を行うものとする。 指定特定相談・障害児相談支援の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行うものとする。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。