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愛知県岡崎市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
社会福祉法人を取り巻く環境が一段と厳しくなる中にあって、引き続き良質で安定的な福祉サービスの提供者として地域のニーズに応えられるよう、また、社会情勢の変化に的確に対応する経営を目指して、4つの経営方針に基づき積極的に事業を推進する。 1.利用者にとって安全、安心、快適な生活づくり 2.職員にとって安全、安心、快適な職場環境づくり 3.行政との連携と地域との共生 4.健全で安定的・持続可能な財政基盤の確立
1.利用者へのサービスの向上・・・利用児・者に対する医療・療育の充実に努めます。 2.地域福祉への貢献・・・地域における療育拠点として、各機関や行政との連携をはかり、利用児・者とその家族を支援する役割を果たしてゆきます。 3.人材育成と明るい職場づくり・・・施設運営の持続的発展のため、職員に研修会等への参加の機会を与え、資質の向上を目指す。また、各職員が業務や運営についての意見が述べやすい環境づくりに努めます。 4.財政基盤の安定化・・・安定した財政基盤の確立のため、収入財源の確保に努め、効率的な運営を行います。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
1 事業所は障がい者等の自立と社会参加の促進を図るため、地域において相談支援を必要とする障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等、必要な援助を行うものとする。 2 事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って支援を行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者のニーズに応じ、各行政機関、居宅支援事業者、地域生活支援事業者、医療機関及び保健所等専門機関と連携を図り、総合的な支援に努めるものとする。
利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率に提供されるよう配慮して行われるものとする。
利用者の望む地域生活が充実出来る様に支援の充実を図る為に、関係機関との連携により当事者主体のチーム支援に努めます。
地域で生活する障がい者に対して必要な情報の提供や助言などを提供することによって、障がい者個人の人格と個性を尊重し、地域で安心して暮らすことができるように支援すること。
利用する方がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または、社会生活を営むことができるよう関係機関と連携を図りつつ適切な相談及び援助を行うものとする。
①常に利用者、その保護者の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立って行います②日常生活又は社会生活が営むことができるよう配慮します③多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します④公正中立に行います⑤地域の社会資源の改善、開発に努めます⑥提供するサービスの評価を行い、改善を図ります⑦関係法令等を遵守します
利用者がその有する能力及び適正に応じた自立した日常生活又は社会生活がい営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて利用者の選択にもとづき適切な保険、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行うものとする。
障がいの種別を問わず、障がい児者らが望む場所で社会の一員として日常生活、または社会生活を営む事が出来るよう、解決すべき課題等を把握したうえで必要な福祉サービスの利用の支援を行う。 相談者様の意思及び人格を尊重し、相談者様やご家族様に寄り添い支援を行う。 基幹相談支援センター、地域生活支援拠点事業所、他関係機関と連携しチームアプローチの支援を行う。
・利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行う。 ・関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関などとの連携を図り、総合的なサービスを提供する。 ・利用者又は障がい児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行う。 ・自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。
①利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または 社会生活を営むことができるように配慮して相談支援を行う。②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は、障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して相談支援を行う。③支援の実施に当たっては、支給決定障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立にサービスを行う。④市町村、障害福祉サービス事業者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努める。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する基本相談支援・計画相談支援の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切な相談支援を提供することを目的とする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者又は障がい児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス等について、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して計画相談支援、障がい児相談支援及び地域相談支援の事業を行う。
利用者がその心身の状況、環境に応じて適切な福祉サービス等を利用できるよう、相談支援を提供することを目的とします。
お一人おひとりの思いに寄り添い、人生の歩みを応援して、一緒にてくてくと歩いていきたいという理念の下、計画相談を行っています。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、 総合的なサービスの提供に努める。
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との堅密な連携を図りつつ、利用者の意向、適正、障がいの特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うよう努めます。同時に利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った支援の提供に努めます。 また自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図るとともに、関係法令を遵守します。
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計画相談支援 サービス利用支援 支給申請のためのサービス等利用計画(案)を作成し、サービス担当者会議を経てスムーズなサービス利用につなげます。 サービスが円滑に実施されているか、サービス量に過不足はないか、ニーズに合致した内容になっているか等をモニタリングし、必要に応じて計画を変更します。 継続相談支援 利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。 また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。