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愛知県豊田市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
社会福祉法人豊田市育成会(以下「法人」という)が設置する「育成会地域生活支援センター」(以下「センター」という)で実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定特定相談支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、障害児の保護者及び利用者(以下「利用者等」という)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な指定障害児相談支援及び指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援等」という)を提供することを目的とする。
利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定計画相談支援の提供を確保することを目的とする。
利用者またはその家族の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って支援を行います。 また利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して支援を行います。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
1. 事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、、その有する能力に応じ必要な日常生活上の相談支援等を提供することによって利用者の自立した生活と社会参加の促進、並びに家族の身体的、精神的負担の軽減をはかる。 2. 事業医あたっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の居宅支援事業所その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 3. サービスの提供にあたり、主たる対象者を身体障害者、知的障害者及び障害児とする。
・事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という)が、多様な事務所等から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行うものとする。 ・事業の実施に当たっては、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の障がい福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
愛知県豊田市足助町東貝戸10番地豊田市介護予防拠点施設足助まめだ館地図↗
1ご利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の意向及び障がいの特性その他の事情を踏まえ、適切かつ効果的に行います。2ご利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該ご利用者の立場に立って、当該ご利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。3事業の実施に当たっては、自らその提供する計画支援及び障がい児支援の評価を行い、常にその改善を図ります。4実施に当たっては、関係法令に定める内容を遵守します
1ご利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該利用者の意向及び障がいの特性その他の事情を踏まえ、適切かつ効果的に行います。2ご利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該ご利用者の立場に立って、当該ご利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。3事業の実施に当たっては、自らその提供する計画支援及び障がい児支援の評価を行い、常にその改善を図ります。4実施に当たっては、関係法令に定める内容を遵守します
1.利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ必要な日常生活上の相談支援等を提供することによって利用者の自立した生活と社会参加の促進をはかります。 2.地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の居宅支援事業所その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
利用者が有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮しておこなう。 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 事業所の運営にあたっては、地域の結びつきを重視し、市町村、障がい福祉サービス事業所との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努める。
●利用者がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮して行う。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者または利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の選択に基づき、適切な障がい福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。相談支援の実施に当たっては、利用者等の意思および人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立ち、利用者等の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に、また特定の種類、事業者に不当に偏ることがないよう、公平中立に提供されるように配慮して行います。市町村及び多様な事業者との連携を図り、必要な社会資源の改善及び開発に努めるとともに、自らその提供する指定特定相談支援及び障がい児相談支援の評価を行い、常にその改善に図ります。
障がい者児やそのご家族が安心して過ごせる社会を目指し活動しています。 児童から将来を見据えた支援をと考えており、御本人達の課題を様々な機関と協力関係を築き、取り組んでいます。