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兵庫県姫路市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
1.利用者の人権を擁護し、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努めます。 2.可能な限り利用者の主体性・個別性を尊重したサービス提供を実現する為、専門知識の習得やケアの向上に努めます。 3.地域福祉を推進し、共生社会の構築に努めます。
利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援及び指定障害児支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。
介護保険制度における居宅介護支援事業所を併設しており、利用者本人の介護保険制度への移行や、家族の介護保険制度利用にも対応できる。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される福祉サービス事業を行うものに不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。 市町村、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。関係法令等を遵守する。
1.当事業所は、利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 2 指定特定相談支援事業等の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、計画作成対象障害者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
第1条 合同会社CanVas(以下「事業者」という。)が設置するケアプランパレット(以下「事業所」という。)において実施する指定特定相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、 指定特定相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立った適切な指定計画相談支援の提供を確保することを目的とする。
本人の意向に沿ったプランの作成
指定障害福祉サービスの支給決定を希望する方が下記のいずれかに該当する場合に、当事業のサービスの提供を行う。 1 障害のために自ら適切なサービス調整が出来ない方。また、入所・入院から地域生活へ移行するため、集中的な支援が必要な方。 2 福祉サービス支給の決定を行った市町や福祉サービス提供者、その他保健医療機関との連携に努める。 3 当事業の実施にあたっては、利用者やその介護者等に重要事項証明書に基づいた懇切丁寧な説明を行い、必要時にサービスが提供できるよう努める。 4 前三項の他、障害者総合支援法及び地域生活支援事業に関する要綱等に定める内容、関係法令などを遵守し、当事業を実施する。
事業に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行うものとする。 2 事業の運営に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 指定特定相談支援は、利用者又は障害児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。 4 事業所は、自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 5 前4項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
1.利用者等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものとする。 2.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 3.利用者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ市町、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関連機関との連携を図り、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行い、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。 4.自ら提供するサービスの評価を行い、常にその改善を図るものとする。 5.関係法令等を遵守するものとする。
利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し支援する。
1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行うものとする。2.事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。3.事業の実施にあたっては、利用者又は障害者の家族の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。4.事業の実施にあたっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公平中立に行う。5.事業所は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
事業所が実施する事業は、ご利用者及びそのご家族の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ち、ご利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行ないます。また、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき適切な福祉サービス等が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して公平中立に行います。関係機関との連携を図り、各種法令を遵守し行います。
1、意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行うものである。 2、利用者が自立した日常生活または、社会生活を営むことができるように配慮して行う。 3、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。 4、利用者に提供されるサービス等が特定の種類、または、特定の障害福祉サービス事業を行うものに不当に偏ることのないよう、公平中立に行うものとする。
本人・家族の希望、生活全体を総合的に捉え、保健・医療・福祉・就労・教育等関係者と広くネットワークをつくり、多様な生活課題に対し具体的支援を明確にしながら、チームアプローチの視点をもって展開し、住み慣れた地域で生活していただけるよう支援する。
利用者がその有する能力及び適正に応じ、」自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者または障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
障害者の生活改善に寄与することを目指し、必要な情報を提供しつつ利用者の相談に応じる。 関連する事業所間で連絡調整を行ない、その過程を通して利用者の希望する生活の実現を目指す。