読みこんでいます…
読みこんでいます…
このページに、まちがいや古い情報はありませんか?
兵庫県姫路市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定特定相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、利 用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)の提供を確保することを目的とする
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活をいとなむことができるように、当該 利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて相談、助言、生活全般における 援助を適切に行うものとする。
地域、利用者に合ったサービスの提供と共に可能な限り個々の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、ニーズにあった個別支援計画を作成し、利用者の自立及び家族の介護を支援する。
障害福祉サービス及び福祉行政の一翼を担う機関として、公正かつ中立な事業運営を行い、在宅の障害児.者又はその家族から様々な相談に対し、必要な情報提供と各専門機関の紹介や在宅福祉サービス利用援助を行う。
・障害種別に制約されない支援 ・乳幼児期から成人期へ一貫した支援の継続 ・施設の持つ専門機能の地域への展開
①一人一人の尊厳を重んじる人間尊重の精神に徹する。 ②自己の実現を図り利用者の生活の質を高める。 ③利用者が住み慣れた地域でいきいきと暮らしていけるよ支援する。 ④ノーマライゼーションの理念ろ大切にし、利用者本位のサービスに徹する。 ⑤利用者のニーズの把握に徹する。
・相談者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、相談者の選択に基づき、適切な 障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行なうものとする。 ・相談者の意思及び人格を尊重し、常に相談者の立場に立ち、公平中立に行うものとする。 ・相談者の必要なときに必要な相談が行えるよう努めるものとする。 ・各市町村の障害福祉推進計画などに基づきサービスを提供するよう努める。 ・関係市町村及び障害福祉サービス事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な 連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
行政及び関連機関と連絡を密にし、連携を図りながら利用者様をサポートしていく。
事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとします。
1)事業所の相談支援専門員は利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができる様に相談支援【及び障害児相談支援】を行う。 2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。
兵庫県姫路市東延末三丁目56番地ホテルクラウンヒルズ姫路312号室地図↗
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。相談支援等サービスの運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。相談支援等サービスの実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われるものとする。
1.指定計画相談支援を利用する障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を行う。 2.市町並びに保健、医療及び福祉サービス等の機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供を努める。 4.利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に努める。
障害者総合支援法に基づき、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切かつ円滑な指定計画相談支援、指定地域移行支援及び指定地域定着支援の提供を確保する。 自らその提供する指定計画相談支援、指定地域移行支援及び指定地域定着支援の評価を行い、常にその改善を図る。 その運営において、暴力団等の支配を受けてはならない。
・事業に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行うものとする。・事業の運営に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。・事業所は、自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。・前項のほか、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
1.利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者または保護者の選択に基づき、適切な福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援する。2.関係市町並びに地域の保健、医療及び福祉サービス等の機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類または福祉サービス等の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うように努める。4.前3項に定めるものの他、関係法令等を遵守して事業を実施する。
1.指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 2.指定計画相談支援及び指定障害児相談支援は、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
1.良質かつ安全・安心なサービス提供 2.利用者の方の人権尊重 3.経営の透明性と説明責任 4.地域と環境と福祉の融合 5.総合相談窓口機能の地域展開