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東京都北区にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
(1)事業所の相談支援員は、利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じてその利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を行います。 (2)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを提供します。 (3)事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行う。 2.関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 3.指定計画相談支援は、利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行う。 4.自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。 5.関係法令等を遵守し、事業を実施する。
①あなたとあなたの家族のことを一番に考え、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにします。 ②地域で色々な人と協力しながら、きめ細かい支援が続けられるように努力します。 ③気持ちや希望を大切にして、あなたらしい暮らしができるようにします。 ④あなたやあなたの家族等の状況や福祉サービス等の利用状況について定期的に確認します。
東京都北区西ケ原2−40−12パーソナルハイツ飛鳥山1階つばさ工房方飛鳥会事務所内地図↗
コンティヌオとは音楽用語のバッソ・コンティヌオ(Basso continuo)の略で『通奏低音』と日本語では訳されます。通奏低音とは、主にバロック音楽において行われる伴奏の形態で、一般に楽譜上では低音部の旋律のみが示され、奏者はそれに適切な和音を付けて演奏すること。そして伴奏楽器は間断なく演奏し続けるという意味を持ちます。 利用者の希望やニーズが(旋律)だとしたら、相談支援専門員は適切な支援(適切な和音)を提供(伴奏)し続ける。そのような支援が出来る事業所でありたいとの思いから「コンティヌオ」と名付けました。
1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、援助を適切に行うものとする。2.相談支援の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関などとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。3.相談支援の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。
事業にあたっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行うものとする。 事業の運営に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 事業所は、自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者及びその家族の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行う。 関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
障害があってもその人が地域でその人らしく生活していけるように支援していきます。
第2条 事業に当たっては、利用者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 2 事業の運営に当たっては、区、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 3 指定特定相談支援・指定障害児相談支援は、利用者等及びその家族の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。 4 事業所は、自らその提供する指定特定相談支援・指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
利用者個々のケースについて、職員間・保護者よの情報共有する中、チームとして対応している。サービス提供事業所に適切な支援・連携のパイプを太くするために、サービス等利用計画を配布する中協議をしている。
事業に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、配慮して行うものとする。 2 事業の運営に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 指定特定相談支援は、利用者又は障害児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。 4 事業所は、自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 5 前4項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。