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東京都国立市にある計画相談支援の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
しょうがいのある方が自立した生活を営めるよう相談を受け付け、福祉サービスの紹介や関係機関との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
1.法人の理念及び中長期計画に則った児童発達支援センター経営の推進 2.児童福祉法の理念に基づく子ども一人一人の最善の利益を考慮した支援 3.法人職員としての使命を自覚した専門性・実践力の向上 4.第三者評価基準に即した質の高い専門的な福祉サービスの提供 5.児童発達支援ガイドラインに基づくサービスの分析と改善 6.経営目標の数値化とグラフ化による多角的な分析
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
(1)当事業所相談支援専門員及び管理者は、利用者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。 (2)利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者等から、総合的かつ公平・効果的に提供されるよう配慮して行います。 (3)利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 (4)関係市町村、保健所、相談機関、他の指定相談支援事業者、障害者施設等との連携に努めます。
当事業所は、しょうがいをもつ当事者がリーダーシップをとり、しょうがいをもつ人たちの地域での生活を支援する自立生活センター(CIL)を基盤としています。相談者のニーズに寄り添う支援を目指しています。
1.事業に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、配慮して行う。 2.事業の運営に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3.指定特定相談支援は、利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行うものとする。 4.事業所は、自らその提供する指定特定相談支援および障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 5.関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
「その人がどういう暮らしを希望するか」を当事者やご家族、事業所の方々などと一緒に考え、柔軟な発想力と視野の広い計画相談支援を提供する。
1 利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 3 自らその提供する相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。