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広島県広島市安佐南区にある就労継続支援A型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
広島県広島市安佐南区祇園三丁目26番12号株式会社トモエ内3階地図↗
まず始めに、障害の有無が仕事に評価されることは致しません。知的障害や身体障害を抱えている方など、障害があるから仕方ないよねと言った評価は致しません。障害があっても一生懸命仕事にひたむきになっているところは評価致します。次に、支援者とは障害がある方に対して、手取り足取り支援することは違うと思います。その方が頑張って出来ることはやってもらい、支援はいりません。未来に対して、自立と自信を奪わないように心がけております。最後に、これも障害の有無関係なく、仕事が終わった後のご飯は美味しい、仕事が終わった後は良く寝れる、仕事が休みの日は趣味を楽しむ。こういったメリハリのある生活を送る為に皆で頑張りましょう
広島県広島市安佐南区中筋二丁目7番8号 中筋ヤマダビル 202号室地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上ために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し
広島県広島市安佐南区中須一丁目16番10号エルサンク浜岡202地図↗
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。事業は地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービスを提供する者との連携に努める。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。