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兵庫県にある就労継続支援A型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事が出来るよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。就労の機会の提供にあたっては、利用者の希望を踏まえた労働時間としなければならない。 指定就労継続支援A型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保険サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 前二項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
事業所の従業者は、利用者の特性を踏まえて、その有する能力の維持・改善を図り、1日も早く就労することができるよう、必要な作業及び訓練等を行うことにより、心身の機能の維持を図り、利用者の社会的自立を実現する。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援A型を提供するよう努める。
指定就労継続支援A型の実施に当たって事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜をかつ効果的に行うものとする。指定就労継続支A型等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及びその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
働く喜びの提供を通じて障害のある人が地域で生き生きと自立した生活が営めるよう支援します。 社会的経済活動への参加を促進する観点から職業訓練の提供を適切に行う。 職場環境を整え障害の無い人と同等に活躍出来る安心安全な職場を提供します。 情報の提供に努め関係機関と情報共有をしアセスメントを実施し利用者の希望を尊重しサービスを提供していきます。 常に色々な角度から自己評価をし、事業の継続さらなる発展に努めます。
一人一人の個性やスキルを大切に、人と比べることなく各々に合った支援を行う
1 事業所は,障がい者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては,利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,関係市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか,障害者総合支援法その他関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。
・利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、雇用契約に基づく、通所による就労の機会を提供するとともに、必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労への移行に向けて支援する。 ・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(A型)を提供するよう努める。 ・できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める
兵庫県姫路市東延末一丁目5番地姫路駅南タイホービル3−A号室地図↗
就労継続支援A型の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め,事業の円滑な運営管理を図るとともに,利用者の意思及び人格を尊重し,利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを
兵庫県姫路市網干区網干浜4番地1エコパークあぼし 再資源化施設 2階地図↗
1 障害種別に制約されない支援 2 乳幼児期から成人期へ一貫した支援の継続 3 施設の持つ専門機能の地域への展開
従来の「働く障がい者」、「障がい者が就ける仕事」のイメージに捉われることなく、障害がある方々の個性や能力を活かせる場所を提供することで、障害がある方々が持つ可能性を拡げ、経済的にも経験的にも豊かな人生と送るサポートをすること。そして、サービスを通じて利用者と地域の人々が交流を持ち、お互いの理解を深めることで、地域社会から必要とされる存在となることを目指します。
事業の実施にあたっては、事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者に対して、原則2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
事業所は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に規定する者と雇用契約に基づく、通所により就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。