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長崎県にある就労継続支援A型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮し、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮し、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業所は,利用者と雇用契約を締結し,障がい者に対し就労の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては,利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,障がい者の所在する市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか,障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める内容のほか、長崎市が定めた条例等関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。
法人は、他の社会資源との連携を図りながら、利用者が地域の中で自立した社会生活を送れるよう就労継続支援A型のサービスを提供していきます。
企業等に就労する事が困難な方につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な方に対し生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
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障がい者が自立した日常生活または社会生活を営むことができる様、雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識・及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第22条第1号に規定する者と雇用契約に基づく、通所により就労の機会を提供すると共に就労に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(A型)を提供するよう努めるものとする。
障がい者で構成したこのグループは、「希望し、努力し、感謝して生きる」をテーマに演奏、講習活動を行い、常に新たな挑戦に挑んでいく。和太鼓を用いた音楽を通し、広く社会の人々に対し、勇気や感動を届け、社会貢献にも繋げる。雇用し就労する社員が自立した日常・社会生活を営むことができるよう活動に励む。
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