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鳥取県にある就労継続支援A型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
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事業所は、利用者と雇用契約を締結し、障がい者に対し就労の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする 就労継続支援A型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする 就労継続支援A型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、障がい者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律及び「鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする
就労継続支援事業A型、B型の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は職業生活を含む社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者に対して、契約に基づく就労の機会を提供するとともに、作業活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。又、一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援を行う。 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業者、などとの密接な連携に努める。
利用者との雇用契約に基づき、通所による就労の機会を提供する。一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労に向けて支援する。また、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、他の障がい福祉サービス事業者等との密接な連携に努める。
ご利用くださる方の生活基盤の一つとして安定した在宅生活への寄与・・働くことを通してその喜びも・・寄り添い必要なサービス等を提供することです。
地域に必要とさせる事業所となる
利用者1人1人に適した作業を共に探し、毎日無理なく仕事できる環境づくり 毎日が楽しく、笑顔あふれる職場づくり
鳥取県東伯郡北栄町江北3854多機能型事業所 あいおい地図↗
①利用者の意向、適正、障がいの特性等の事情を踏まえたうえで、適切な就労継続支援A型サービスを提供します。 ②利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った就労継続支援A型サービスを提供します。 ③業務を通じて自立及び一般就労に向け支援します。 ④障害者総合支援法等関係法令を遵守し事業を実施します。 ⑤利用者・社員相互に満足いくサービスの提供・運営に努めます。 ⑥地域や家族との結びつきを重視した運営を行うとともに、行政・医療・福祉機関等と密接な連携に努めます。 ⑦就労継続支援事業を通して、障がい者への理解ある地域及び雇用促進の形成に努めます。
地域の中で、人とつながり「共に生き働く」を事業の理念に活動しています。
・利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 ・利用者の意思及び人格を尊重して常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 ・地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者・企業・就労支援サービス事業者との連携に努める。 ・関係法令に定める内容を遵守する。
生き生きと仕事をし、憧れる存在になること
(事業の目的) 合同会社テイルウインドが設置する指定就労継続支援A型事業所シェルティ(以下「事業所」という。)の運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労継続支援A型の円滑な運営を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労継続支援A型の提供を確保することを目的とする。 (事業の運営方針) 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
事業者は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行第6条の10第1号に規定する者に雇用契約に基づき、通所による就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って福祉サービスを提供するよう努める。
ご利用を通じて、働くことの大切さや人と関わること、協力していくことの大切さを身につけて頂けるよう支援を行う。
関係法規を遵守し、他の社会資源との連携を図って適正かつきめ細かい就労継続支援(A型)のサービス提供を行う。 ・利用者が自立した日常生活を営めるように就労の機会を提供すると共に、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練などの便宜を適切かつ効果的に供与する。 ・利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 ・地域との結びつきを重視し、市町村や他の障害福祉サービス事業者との連携に努める。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 指定就労継続支援A型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 前二項のほか、障害者総合支援法に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、指定就労継続支援A型を実施するものとする。
利用者との雇用契約に基づき、通所による就労の機会を提供する。一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労に向けて支援する。また、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、他の障がい福祉サービス事業者等との密接な連携に努める。
利用者との雇用契約に基づき、通所による就労の機会を提供する。一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労に向けて支援する。また、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、他の障がい福祉サービス事業者等との密接な連携に努める。
1:事業所は、利用者と雇用契約を締結し、障害者に対し就労の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2:事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、就労継続支援A型を提供するように努める。
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