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広島県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者の意向、趣向、障害の特性その他の事情を踏まえ、利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することにより、利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供するものとする。 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 地域との結びつきを重視し、市町、地域の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
事業者は、就労継続支援B型計画(個別支援計画)に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 事業所の従業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。 事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
1、指定就労継続支援B型の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2、指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
利用者の個性を尊重しながらサービスを提供し、自立促進と生活の向上を図るための支援を行います。
当事業所に通所して、自立した日常生活或いは社会生活等が営めるよう、生産活動等の機会の提供及び就労に必要な知識や能力の向上等の支援をする。また、施設外就労(トライアル雇用や精神障害者ステップアップ雇用等を含む)、施設外支援(トライアル雇用や精神障害者ステップアップ雇用等を含む)をも提供する。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支 援法施行規則第22条第1号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、施設外就労(トライアル雇用含や精神障害者ステップアップ雇用等を含む)、施設外支援(トライアル雇用含や精神障害者ステップアップ雇用等を含む)をも提供する。また、生産活動の機会の提供、職場体験・職場実習の機会の提供、就労等に関する訓練や助言、その他の活動の機会を提供する。更に、通所や訪問により自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な訓練や生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を供与する。
この事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って事業所のサービスを提供するように努めるものとする。
1、事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動、その他の活動の機会の提供を通じ、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。 2、事業の実施にあたっては利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとします。
障害者総合支援法にもとづき、しょうがい者が保護者のもとより通所して、それぞれの心身の状況などに応じた生活介護や就労継続支援の指定障害福祉サービスの提供を通じて、より幸せな生活ができるよう、自立や就労の支援を行います。
利用者の意思及び人格を尊重し、地域の人、家族と共に利用者さんの思い、可能性を引き出していけるような、みんなが主体者となって関わっていけるような活動創り、安全な日中活動を行う事が出来る、ともに働ける就労の場の提供に努めます。
より良い環境の中で働く意欲、喜びを感じ、スキルアップできるよう支援する。 一般就労に目指し就労に係る支援を行う。 常に寄り添う支援を行う。
指定生活介護の実施に当たって、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 指定就労継続支援B型の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
事業所は指定就労支援(B型)として利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、支給決定を受けた者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動の機会の提供、職場体験・職場実習の機会の提供、就労等に関する訓練や助言、その他の活動の機会を提供する。更に、通所や訪問により自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な訓練や生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を供与する。加えて、一般就労に必要な知識や能力等が高まった者は求職活動に関する支援、その適性に応じた求人の開拓、就職後における職場への定着のために必要な支援を供与する。
『地域における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(障害者総合支援法)』の理念に基づき、市民生活及び居宅において生活の安定及び生活の充実を困難としている障がい者に対し福祉サービスを提供することを目的とします。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。