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宮城県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第22条第1号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う
宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子1番4グリーンハウス壱番館1階2・3号室地図↗
障害者の基本的人権を守り、「完全参加と平等」・ノーマライゼーションの実現を目指す。また、地域における社会資源としての役割を積極的に果たし、地域福祉の向上に寄与する。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力向上のために必要な支援、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。また、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
障害のある人が地域の担い手(お手伝い)となって、いきいきと働くことを応援します。 「いろんなとを知りたい学びたい」という方を応援します。 表現活動の場をつくり、障害のある人の生き方を応援します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、一般就労のための知識及び能力の向上のため必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また、事業所は、地域及び家族との結びつきを重要し、関係機関と連携し人と人との関わり方を学べるよう支援する。
当事業所は、一般企業での就労が難しい方に対し、働く機会と 能力向上のための訓練を提供します。 その運営にあたっては、以下の5つの方針を遵守します。 1. 利用者の意向と人権を尊重し、常に利用者の視点に立った支援を 行います。 2. 虐待防止のための体制を整え、従業員への研修を徹底します。 3. 利用者がサービス内容をよく理解できるよう、丁寧で分かり やすい説明を心がけます。 4. 提供するサービスの質を常に評価し、改善に努めます。 5. 関係法令を遵守し、適正な事業運営を行います。
宮城県仙台市太白区西多賀一丁目15番28号西多賀パークビル101地図↗
誰もが大切にされる働き方を探求し、ひとりひとりが活きる新しい仕組みつくりに貢献します。
事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の加圧道の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識及び能力が高まったものに対して、一般就労への移行に向けて支援する。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 前2項のほか、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業所として、一人一人を尊重する精神を貫き、利用者に適切な仕事を提供し、社会自立と生活の質の向上を目指し適切な指導支援を行います。利用する視覚障害者に対し、通所または在宅の方法により個々の能力と特性に応じた支援を行うために支援の多様化を図り、より支援内容を深めていきます。
宮城県仙台市太白区あすと長町1-3-1SHIP仙台ビル2F地図↗
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
①当事業所は利用者に対してその自立と社会経済活動への参加を促進する観点から必要な訓練及び職業の提供を適切に行う。 ②当事業所は利用者の意志及び人格を尊重し、常にその立場に立って支援を提供する。 ③事業所は出来る限り就労に近い環境の中で地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、企業・関係市町村・その他の就労支援施設・各支援学校との連携に努める。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 17年法律第123号。以下「法」という。第36条項に基づく就労継続支援B型事業所 SATORI以下「事業所」という。において、適正な運営を確保するために人員及び管理に関する事項を定め、従業者が当該事業の支給決定を受けた利用者(以下「利用者という。)に対し適正な指定就労継続支援(B型)を提供することを目的とする。
本事業所は、利用者一人ひとりの能力や状況に応じた支援を行い、日常生活及び社会生活における自立の促進を図る。利用者の作業ペースに配慮し、少しでも作業意欲がある場合には参加できる柔軟な支援体制を整備する。就労機会の提供及び生産活動を通じて、実践的な知識・技能の習得と能力の向上を支援する。 また、市町村及び地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、利用者の状況に応じた総合的かつ継続的な支援の提供に努める。
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