読みこんでいます…
読みこんでいます…
このページに、まちがいや古い情報はありませんか?
岡山県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
法人基本理念である「利用者主体のニーズの追求」「ナンバーワンの福祉サービスを目指す」「職員が働きやすい環境作り」を基本方針とし、就労分野の特性を活かした福祉サービスの提供を行う。利用者のニーズに応じたサービスの提供を行うと共に、個別支援計画の作成から実行まで本人・保護者の要望を反映し、個別支援に取り組んでいく。
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図り、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
岡山県倉敷市連島3丁目2-11 小野ビル2F 201連島3丁目2-11 小野ビル2F 201地図↗
【しゃこの園】の名前の由来は、しゃこは、海底の泥や砂に坑道を掘って生活しています。 そこから一歩踏み出す勇気をお手伝いさせて頂く事、そのうえで、利用者主体の作業所にしていく事です。
育ちの中で自分の意思を伝える事を諦めて、それが普通になっている方達が、自分の気持ちを伝える事が出来るように和やかな環境を整える。 誰しも体験の積み重ねで、うまく地域に溶け込んでいる現状がある。よって、人との交流、体験を重視、自立に向けて。
法人理念のもと、「支援の質」にこだわり、長期的な支援を職員全員がチームとして行うことを 心がけます。 そのためには実際に関わる職員自身の充実が支援を行う上での基本であることから、 その環境づくりにもこだわりながら運営を行います 。 また、今後は各事業所を出来るだけ小規模なかたちで展開を行います。 これにより、様々な障がいをもたれている方また、その中での個々の様々なニーズにより応え続けていきます。
利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
特定非営利活動法人ゆうしんが設置する就労継続支援B型 ふなお(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援B型事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、従業者が当該事業所の支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
働くことを通じて、夢をもつ・叶えることの楽しさを見つけ、「人々に何か行動するきっかけなる」ことを活動理念としています。 障がい種別を問わず、一人一人の特性を配慮しつつ作業提供を行っています。 事業所内は、バリアフリー化で身体障がいの方も安心して利用でる環境です。 また作業スペースの個別化を図り、視覚的な支援も取り入れ、ご利用者の作業しやすい環境整備を行っている。
障がいや体調に合わせてご自身のペースで働き、就労に関する能力の向上及び、個々の障害の特性を知り、留意するべきポイントや工夫をすることで働く意思のある方が就労を継続できる機会を提供する。 障がいがあっても価値ある存在として働くことができる環境を提供する。
法人基本理念である「利用者主体のニーズの追求」「ナンバーワンの福祉サービスを目指す」「職員が働きやすい環境作り」を基本方針とし、就労分野の特性を活かした福祉サービスの提供を行う。利用者のニーズに応じたサービスの提供を行うと共に、個別支援計画の作成から実行まで本人・保護者の要望を反映し、個別支援に取り組んでいく。
法人基本理念である「利用者主体のニーズの追求」「ナンバーワンの福祉サービスを目指す」「職員が働きやすい環境作り」を基本方針とし、就労分野の特性を活かした福祉サービスの提供を行う。利用者のニーズに応じたサービスの提供を行うと共に、個別支援計画の作成から実行まで本人・保護者の要望を反映し、個別支援に取り組んでいく。
障害者(以下「利用者」という)の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた障害福祉サ-ビス計画を作成し、これにより指定福祉サ-ビスを提供するとともに、その効果について継続的な評価の実施、その他の措置を講ずることにより、自立的に地域生活を送れるよう支援することを目的とする。 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
1.事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3. 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他を適切かつ効果的に行います。 また、知識能力が高まった利用者に対しては、一般就労への移行に向けて支援します。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。