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佐賀県にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
社会福祉法人佐賀ライトハウスが運営する指定就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、雇用契約に基づく就労が困難である利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
「突き抜けた才能を生かす道をつくる」 「生きづらさをおもしろさに転換する」 2つのテーマを掲げて、個別の強みを活かした就労支援を行っています。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
個々の長所を発見し、より大きく伸ばす支援を行っていきます。 障がいのある方もない方も、一人一人の人格と個性が尊重され、支え合える社会を目指します。 自立した生活が営めるよう、社会参加や仲間づくりを通じ社会に適応できる支援を行っていきます。 一つずつ出来る事を増やし、喜びと自信をつけられる支援を行っていきます。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行なうものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切たつ効果的に行うものとする。
1.事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行うものとする。 3.事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識と能力向上を図るための訓練指導を行います。 また一般就労に向けた企業実習や求人活動等を関係機関との連携を図りながら支援します。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者のニーズや適性を踏まえて作成した個別支援計画に基づき、就労の機会を提供する。また、通所による生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、一般就労に向けた知識・能力の向上のために必要な訓練を行う。さらに、一般就労に必要な知識・能力が備わった利用者に対しては、相談支援事業所その他の関係諸機関と連携して、一般就労への移行に向けた支援を行う。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。 できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
佐賀県佐賀市駅前中央二丁目2番10号アビタシオン神野1001号室地図↗
発達障害、精神障害、知的障害の方を中心として、デザインや動画編集といった作業を学ぶことができる事業所です。
1事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。2事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。3事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
明日のために、未来のために、そして自分のために 利用者さまの立場に親身に寄り添い不安を安心に変えるお手伝いをいたします。
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