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埼玉県さいたま市浦和区にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
埼玉県さいたま市浦和区岸町7−5−21プリミエコート岸町6階601号室地図↗
利用者の自立のため、高い工賃を目指して取り組みを行っていくが、仕事と福祉のバランスの良い事業所を目指す。 作業が忙しすぎて別の事業所を探すような利用者をだすことなく、平均工賃3万円を目指していく。 事業所から一方的に作業内容を与えるのではなく、本人のやりたいこと、やれることを尊重しながら進めていく。
本学園は、障害者総合支援法が規定する指定障害福祉サービス多機能型事業所であり、就労移行支援事業・就労継続支援B型事業・就労定着支援事業を営む。利用者個人の尊厳を保持しつつ、 自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的としています。
「比較に入れる」にチェックを付けると、4件まで事業所を横に並べて比べられます(選んだ事業所は、このタブを閉じると消えます)。
埼玉県さいたま市浦和区仲町1−12−1カタヤマビル9階地図↗
利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、生産活動や自立生活を促進する機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 また、就労に必要な知識や能力等が高まった者については、一般就労等への移行に向けて支援します。 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労継続支援B型のサービスの提供をします。
埼玉県さいたま市浦和区常盤4−16−9NYY浦和ビル202地図↗
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するためのに規定する就労継続支援の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、適切な障害福祉サービスを提供することを目的とする。運営に関する方針としては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の特性を踏まえた個別支援計画に基づき障害福祉サービスを提供するとともに、継続的な評価の実施やその他の措置を講ずることにより適切かつ効果的な障害福祉サービスを提供するものとする。又、地域と連携した運営や利用者の人権の擁護、虐待の防止等の措置を講ずる等、関係法令を遵守した運営を行うもの
埼玉県さいたま市浦和区高砂3−10−1シンテイ浦和ビル2階地図↗
就労支援B型の「新時代」夢や願いが「叶う」ラボ 障害者雇用の可能性を広げる未来を皆さんと一緒に「叶える」事業所 それがカナウラボの目標です。 やってみたいという興味、好奇心を大切に、みなさんの特性に合わせた業務と学習を提供します。
在宅ワークでIT・クリエイティブ分野の就労を目指す方のために、夢を叶える「かなうラボ」として、実務経験豊富な職員が、体調に応じて無理なく参画できるカリキュラムを用意。高水準の工賃を提供し、障害者雇用の可能性を広げる。
埼玉県さいたま市浦和区上木崎4−4−13フジグリーンビュー2F地図↗
利用者一人ひとりの自立を支援するため、その意向や障害の特性に基づいた個別支援計画を作成し、障害福祉サービスを提供します。利用者の人格を尊重し、その効果を継続的に評価することを心がけます。また、地域や他のサービス提供者と連携し、利用者の人権を擁護し虐待を防止する体制を整備します。全ての活動はさいたま市の条例や関連法令を遵守しながら行います。
埼玉県さいたま市浦和区常盤1−3−9ロイヤルプラザ常盤101地図↗
「視覚障害者が住みやすい社会を共に創る」 主に視覚障害者を対象に、就労訓練を含む活動を提供します。 その方の障害特性や進行状況に応じた作業や情報提供を行います。
埼玉県さいたま市浦和区常盤4−16−9NYY浦和ビル302地図↗
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供します。
「あなたらしく働く」を応援するを理念に、利用者様が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者様の意向、適正、障がいの特性その他の事情を踏まえて戸別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障がい福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供していく。
事業者は利用者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して支援計画に基づき必要なサービスを適切に提供します。
利用者が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して適切かつ効果的な障害福祉サービスを提供する。地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携を図るものとする。利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努めなければならない。関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。