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滋賀県高島市にある就労継続支援B型の事業所の一覧です。空き状況・送迎・医療的ケア・土日の利用で絞りこめます。
利用者が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動やその他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 また、利用者の生活圏である地域との結びつきを重視し、事業所の周辺地域、市町村や、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
この事業所が実施する本事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を雇用し就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 本事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 本事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 前3項のほか、本事業の実施に当たっては、関係法令等を遵守するもの
事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
一般企業での就労が困難な利用者に対して、働く場を提供すると共に、利用者の知識・能力の向上の為に、利用者に適した作業内容や作業スペースを確保して、利用者が、気持ちよく作業するようにつとめる。
事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に就労の機会を提供するとともに通所、または施設外支援により、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援する。
(事業の目的) 株式会社 ネ が開設するホトラ舎が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定就労継続支援B型事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者に対し、適正な指定就労継続支援B型を提供することを目的とする。 (運営の方針) この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な支援その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
共に生きる 共に暮らす 豊かな人間社会の創造 〜共生社会の実現〜 企業と提携した事業展開を強みにして、働きがいのある人間らしい仕事の実現を目指します。
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