副業・ダブルワークの注意点
福祉・介護の仕事では、2つの事業所をかけもちしたり、夜勤のアルバイトをしたりする人もいます。始める前に確かめておきたいことをまとめました。
まず、この3つ
- いまの職場の就業規則で、副業ができるか、届け出や許可が必要かを確かめる。
- 2つの職場の労働時間を合わせて、体を休める時間が十分とれるかを考える。
- 社会保険・税金の手続きが必要になることがあるので、早めに確かめる。
1. 就業規則を確かめる
- 副業を「届け出があればよい」「許可が必要」「原則として認めない」など、職場ごとにルールが違います。就業規則や雇用契約書を確かめ、必要な手続きをしましょう。
- 国(厚生労働省)は、副業・兼業について、働く人が希望すれば原則として認める方向での考え方を示していますが、実際のルールは職場ごとに決まっています。
- 職場が副業を制限できるのは、一般に、本来の仕事に支障が出るとき、職場の秘密がもれるおそれがあるとき、競合する仕事で職場の利益を害するとき、職場の信用を損なうときなどとされています。
- 公務員(公立の施設で働く人など)は、法律で副業が制限されています。
2. 労働時間は「通算」される
労働基準法では、働く場所(事業場)が違っても、労働時間に関する決まりについては、労働時間を通算する(合わせて数える)こととされています(労働基準法第38条)。 2つの職場で雇われて働く場合、両方の労働時間を合わせて考えるということです。
- 合わせた労働時間が法律で決められた時間(法定労働時間)を超えると、超えた分は時間外労働となり、割増賃金の対象になります。どちらの職場が払うかについては、国のガイドラインで考え方が示されています。
- そのため、職場から、副業先での労働時間を申告するよう求められることがあります。正しく伝えましょう。
- 個人で請け負う仕事(業務委託・フリーランス)など、雇われていない働き方の時間は、この通算の対象になりません。ただし、働きすぎによる健康への影響は同じです。
くわしくは 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で検索(厚生労働省)で確かめられます。
3. 社会保険・雇用保険・労災
- 健康保険・厚生年金は、職場ごとに加入の条件にあてはまるかで決まります。2つの職場の両方で加入することになったときは、本人が手続き(届け出)をして、どちらかの保険者を選ぶなどの手続きが必要です。
- 雇用保険は、原則として、主にお給料をもらっている1つの職場でだけ加入します(年齢などによる特例があります)。
- 労災保険は、どちらの職場の仕事中・通勤中のけがや病気でも対象になります。複数の職場で働く人については、給付の額を決めるときに、各職場の賃金を合わせて計算するしくみがあります。
加入の条件(労働時間・賃金など)は改正されることがあります。職場の担当者や年金事務所・ハローワークで、最新の条件を確かめてください。
4. 税金(確定申告・住民税)
- 2か所以上からお給料をもらうと、年末調整だけでは税金の計算が終わらず、確定申告が必要になることがあります(副業先の収入の額などによります)。
- 「扶養控除等申告書」は、主な職場の1か所にだけ出します。
- 確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。
- 個人で請け負う仕事の収入は、お給料とは別の所得として申告が必要になる場合があります。
申告が必要かどうかの基準は、税務署・国税庁のホームページ・市区町村の税の窓口で確かめてください。
5. 体調と安全のこと
- 夜勤明けにそのまま別の仕事に入ると、眠気や疲れで、介助中の事故や、移動中・運転中の事故につながるおそれがあります。夜勤のあとは、しっかり休める予定にしましょう。
- 送迎や訪問で車を運転する仕事は、特に睡眠が大切です。眠気があるときは運転しないこと。
- 休みの日がなくなるような働き方は、長く続きません。月に何日休めているか、睡眠時間がとれているかを、ときどき振り返りましょう。
- 疲れやストレスのサインは こころの健康 を見てください。
6. 守秘義務と、利用者との関係
- どちらの職場で知った利用者の情報も、もう一方の職場で話したり使ったりしてはいけません。
- 同じ地域で働くと、もう一方の職場の利用者や家族と顔を合わせることがあります。職場の外での個人的なやりとりは、それぞれの職場のルールにしたがいましょう。
- 同じ種類の事業所でかけもちするときは、利用者の紹介や引き抜きと受け取られないよう、とくに注意が必要です。
働く時間や給料のことで困ったときは 困ったときの相談先 へ。
このページは一般的な説明です。法律・制度・基準は改正されることがあり、地域や事業所によって扱いが違うこともあります。くわしくは、最新の情報と、職場・自治体・公的な窓口で確かめてください。
