困ったときの相談先
ハラスメント、残業、給料の未払い、解雇、仕事中のけがなど。働くうえで困ったとき、一人で抱えこまないための相談先です。
相談は、この順番で考えましょう
- まず職場の中で:信頼できる上司・管理者、職場のハラスメント相談窓口、法人の本部・人事、労働組合など。
- 職場で言いにくい・解決しないとき:下の公的な窓口へ。相談は無料で、名前を言わずに相談できる窓口もあります。
- 心や体がつらいときは、相談と同時に、体を休めることも大切です(こころの健康)。
相談する前に、そろえておくとよいもの
- 雇用契約書(労働条件通知書)・就業規則・給与明細
- 勤務表、出勤・退勤の時刻の記録(自分で書いたメモでもかまいません)
- いつ・どこで・だれに・何を言われたか、されたかのメモ。メールやメッセージの記録
- これからどうしたいか(続けたい・やめたい・お金を払ってほしい など)
そろっていなくても相談できます。困っていると感じたら、早めに相談しましょう。
まずは職場の中で
事業主には、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどについて、相談の窓口を設けるなどの対策をとることが法律で義務づけられています。 職場の掲示や就業規則で、相談窓口がどこかを確かめてみましょう。
直接の上司に言いにくいときは、別の上司、管理者、法人の本部など、ほかのルートもあります。
公的な相談窓口
電話番号や受付の時間は変わることがあるので、検索して最新の案内を確かめてください。
総合労働相談コーナー
- 解雇・雇い止め・配置転換・給料の引き下げ・いじめや嫌がらせ・ハラスメントなど、働くことのあらゆる相談を受け付けます。
- 都道府県労働局や、全国の労働基準監督署の中などにあります。無料で、予約なしで相談できます。
- どこに相談すればよいか分からないときは、まずここへ。必要に応じて、ほかの窓口や「助言・指導」「あっせん(話し合いの手伝い)」の制度を案内してもらえます。
「総合労働相談コーナー」で検索
労働基準監督署
- 給料・残業代が払われない、法律を超える長時間労働をさせられている、など、労働基準法などの法律違反の疑いがあるときの相談・申告の窓口です。
- 仕事中や通勤中のけが・病気(労災)の保険の請求も、労働基準監督署で手続きします。
「労働基準監督署 所在地」で検索
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
- パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・妊娠や出産・育児休業・介護休業をめぐる嫌がらせや不利益な扱いの相談を受け付けます。
- 育児・介護休業、パートタイム・有期雇用の人の待遇(正社員との不合理な差)などの相談もできます。会社との話し合いの手伝い(紛争解決の援助・調停)の制度もあります。
「雇用環境・均等部 都道府県名」で検索
労働条件相談ほっとライン
- 厚生労働省の委託事業の電話相談です。平日の夜や土日にも、労働条件について相談できます(受付の時間は最新の案内で確かめてください)。
「労働条件相談ほっとライン」で検索
法テラス(日本司法支援センター)
- 法律のトラブルについて、どんな制度や相談先があるかを案内してくれる、国が設立した公的な機関です。
- 収入などの条件を満たすと、弁護士・司法書士の無料の法律相談や、費用の立て替えを利用できることがあります。
このほか、都道府県によっては独自の労働相談の窓口があります(「労働相談 都道府県名」で検索)。各地の弁護士会でも法律相談を行っています。
こんなときは、ここへ
ハラスメント(上司・同僚から)
まず:日時・場所・言われたこと・されたこと・見ていた人をメモに残し、職場のハラスメント相談窓口や信頼できる上司に相談します。
相談先:職場で解決しないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、総合労働相談コーナーへ。
利用者・家族からの暴言や暴力・セクハラ
まず:一人で我慢せず、すぐに上司に報告します。事業所として対応を考え、職員を守るのは事業所の役割です。記録も残しましょう。
相談先:職場が動いてくれないときは、総合労働相談コーナーへ。けがをしたときは労災の対象になることがあります。
残業代が出ない・長時間労働
まず:出勤・退勤の時刻、実際に働いた時間を自分でも記録しておきます。給与明細・勤務表・雇用契約書(労働条件通知書)・就業規則を確かめます。
相談先:労働基準監督署、総合労働相談コーナーへ。
給料が払われない・決められた額より少ない
まず:雇用契約書(労働条件通知書)・給与明細・勤務の記録をそろえ、まず職場に確かめます。
相談先:労働基準監督署へ。会社とのトラブルが大きいときは法テラスで弁護士の相談先を案内してもらえます。
解雇・雇い止め・退職をすすめられた
まず:その場で退職届にサインしないこと。解雇なら、理由を書面でもらえるよう求めることができます。言われた日時と内容をメモします。
相談先:総合労働相談コーナー、法テラスへ。
仕事中・通勤中のけがや病気(労災)
まず:上司に報告し、病院では「仕事中(通勤中)のけが」と伝えます。腰痛や、心の不調が仕事によって起きた場合も、労災になることがあります。
相談先:労災保険の請求は労働基準監督署へ。「職場が労災にしてくれない」ときも相談できます。
妊娠・出産・育児・介護をめぐる扱い
まず:産休・育休・介護休業・短時間勤務などは、法律で決められた制度です。就業規則を確かめ、職場に相談します。
相談先:都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ。
職場で虐待を見つけたとき
利用者への虐待を受けたと思われる場面に気づいたら、市町村(障害福祉や高齢者福祉の担当課・虐待の通報窓口)に通報します。 障害者虐待防止法・高齢者虐待防止法では、通報したことを理由に解雇などの不利益な扱いをしてはならないと定められています。
虐待の考え方は 用語集「虐待防止」 も見てください。
このページは一般的な説明です。法律・制度・基準は改正されることがあり、地域や事業所によって扱いが違うこともあります。くわしくは、最新の情報と、職場・自治体・公的な窓口で確かめてください。
