自立支援医療(精神通院・育成・更生)
通院の医療費の自己負担を軽くする制度です。精神通院医療・育成医療・更生医療の3つがあります。
様式や必要書類は市町村によって違います。必ず窓口で確認してください。このページは一般的な書き方のポイントです。
何のための手続き?
障害や病気の治療にかかる医療費の自己負担を軽くする制度です。
精神通院医療:精神疾患で通院による治療を続ける方。
育成医療:18歳未満で、身体の障害を手術などで軽くできるお子さん。
更生医療:18歳以上で身体障害者手帳を持ち、手術などで障害を軽くできる方。
負担の上限は所得などによって決まります(金額はここでは載せません。窓口で確認してください)。
もとになる決まり:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
どこに出す?
- お住まいの市区町村の担当窓口(精神通院医療は障害福祉・精神保健の窓口が多いです)
- 精神通院医療・更生医療は、都道府県や指定都市の判定を経て決まることがあります。
ふつう必要になるもの
- 申請書
- 医師の診断書・意見書(自立支援医療用の様式)
- 健康保険の加入がわかるもの
- 所得の状況がわかるもの(世帯の範囲は制度で決まっています)
- 更生医療では身体障害者手帳
- そのほか、市区町村が求めるもの
必要な書類・様式・写真の大きさなどは市町村によって違います。ここにないものを求められたり、いらないものがあったりします。出す前に必ず窓口で確認してください。
書くときのポイント
使う病院・薬局をあらかじめ決める
この制度は、指定を受けた医療機関や薬局(訪問看護を含むことがあります)で使います。申請書に書いた医療機関以外では使えないので、通っている病院・薬局が指定を受けているか確かめましょう。
診断書は毎回でなくてよいことがある
精神通院医療の更新では、毎回は診断書がいらない場合があります。更新のときに窓口で確かめましょう。
育成医療・更生医療は「治療の前」に
手術などの前に申請するのが原則です。治療の予定が決まったら、早めに病院の相談窓口(医療ソーシャルワーカー)と市区町村に相談しましょう。
つまずきやすいところ
- 薬局を書き忘れて、薬代が軽くならない。
- 引っ越しや健康保険が変わったのに、変更の届け出をしていない。
- 有効期限が切れてから更新しようとして、その間の負担が重くなる。
記入例
架空の人物・架空の内容の文例です。実際の様式とは違います。ご本人の様子に合わせて、ご自分のことばで書いてください。
医療機関・薬局を書く欄の考え方(架空)
Fさん(架空):ひろば○○クリニック(精神科・通院中)と、その近くのひろば△△薬局。訪問看護を使っている場合は、そのステーションも書けるか窓口に確かめる。
出す前のチェックリスト
- 精神通院・育成・更生のどれにあたるか確かめた
- 自立支援医療用の診断書・意見書の様式を使った
- 使う医療機関・薬局(訪問看護)が指定を受けていることを確かめた
- 健康保険の加入がわかるものと、所得の書類を用意した
- 有効期限(次の更新の時期)を控える場所を決めた
どの申請にも共通するポイント
「できる日」ではなく「できない日・手助けが要る場面」を書く
調子のよい日を基準にすると、ふだんの大変さが伝わりません。「ひとりでできないことがある」「声かけや見守りがあればできる」など、手助けが要る場面を具体的に書きましょう。
日常の様子をメモしておく
朝起きてから寝るまで、食事・着替え・外出・お金の管理・人との関わりなどで困ったことを、日付と一緒に短くメモしておくと、申請書や面接・調査のときに役立ちます。
診断書・意見書を頼むときは、医師に日常の様子を伝える
診察の時間だけでは、家での様子は医師に伝わりにくいものです。メモを渡したり、ご家族が同席したりして、ふだんの困りごとを伝えておきましょう。
出す前にコピーをとる
書いた申請書や申立書はコピーをとっておくと、更新のときや次の手続きで同じことを聞かれたときに役立ちます。
日常の様子のメモには、サポートブック(準備ノート)も使えます。
