精神障害者保健福祉手帳
精神疾患(発達障害を含みます)で、長く生活に支障がある方の手帳です。
様式や必要書類は市町村によって違います。必ず窓口で確認してください。このページは一般的な書き方のポイントです。
何のための手続き?
精神疾患のために、日常生活や社会生活に支障があることを証明する手帳です。
税金の控除や、自治体・事業者によっては公共料金や施設利用の割引などがあります(内容は自治体によって違います)。
もとになる決まり:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
どこに出す?
- お住まいの市区町村の障害福祉(精神保健福祉)の担当窓口
ふつう必要になるもの
- 申請書
- 手帳用の診断書(決められた様式のもの)
- 本人の顔写真
- 本人確認書類
- 障害年金を受けている方は、診断書の代わりに年金証書の写しなどで申請できる場合があります(手続きは窓口で確認してください)
必要な書類・様式・写真の大きさなどは市町村によって違います。ここにないものを求められたり、いらないものがあったりします。出す前に必ず窓口で確認してください。
書くときのポイント
診断書は「初診から一定の期間がたってから」
初めて精神科などを受診してから一定の期間がたっていないと、手帳用の診断書は書いてもらえません。いつから申請できるか、主治医や窓口に確かめましょう。
主治医に、家での様子を伝える
診察室では落ち着いて見えても、家では一日中横になっている、食事や入浴に声かけが必要、などのことがあります。メモにして渡すと伝わりやすくなります。
有効期限と更新に気をつける
手帳には有効期限があり、続けて使うには更新の手続きが必要です。期限が近づいたら早めに診断書を頼みましょう。
つまずきやすいところ
- 調子のよい日の様子だけを医師に話してしまう。
- 更新の時期を忘れて、手帳が切れてしまう。
- 診断書が手帳用の様式ではなく、書き直しになる。
記入例
架空の人物・架空の内容の文例です。実際の様式とは違います。ご本人の様子に合わせて、ご自分のことばで書いてください。
主治医に渡すメモの例(架空)
Cさん(架空):ここ1か月、昼すぎまで起きられない日が週の半分ほどあります。入浴は家族が声をかけないと数日あいてしまいます。人の多い場所に行くと動悸がして、買い物は家族が代わりに行っています。
出す前のチェックリスト
- 手帳用の診断書の様式であることを確かめた
- 初診からの期間について主治医・窓口に確かめた
- 家での様子のメモを主治医に渡した
- 写真・本人確認書類を用意した
- 有効期限(次の更新の時期)を控える場所を決めた
どの申請にも共通するポイント
「できる日」ではなく「できない日・手助けが要る場面」を書く
調子のよい日を基準にすると、ふだんの大変さが伝わりません。「ひとりでできないことがある」「声かけや見守りがあればできる」など、手助けが要る場面を具体的に書きましょう。
日常の様子をメモしておく
朝起きてから寝るまで、食事・着替え・外出・お金の管理・人との関わりなどで困ったことを、日付と一緒に短くメモしておくと、申請書や面接・調査のときに役立ちます。
診断書・意見書を頼むときは、医師に日常の様子を伝える
診察の時間だけでは、家での様子は医師に伝わりにくいものです。メモを渡したり、ご家族が同席したりして、ふだんの困りごとを伝えておきましょう。
出す前にコピーをとる
書いた申請書や申立書はコピーをとっておくと、更新のときや次の手続きで同じことを聞かれたときに役立ちます。
日常の様子のメモには、サポートブック(準備ノート)も使えます。
