障害福祉サービスの支給申請(受給者証)
ホームヘルプ・就労継続支援・グループホームなどを使うための申請です。受給者証が交付されます。
様式や必要書類は市町村によって違います。必ず窓口で確認してください。このページは一般的な書き方のポイントです。
何のための手続き?
居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助(グループホーム)などの障害福祉サービスを使うための申請です。
支給が決まると「障害福祉サービス受給者証」が交付され、事業所と契約して利用を始めます。
もとになる決まり:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
どこに出す?
- お住まいの市区町村の障害福祉の担当窓口
- 相談支援事業所に相談すると、申請の準備や計画づくりを手伝ってもらえます。
ふつう必要になるもの
- 支給申請書
- 障害があることや病名がわかるもの(手帳・医師の診断書など。何が使えるかは市町村によって違います)
- 本人確認書類
- サービス等利用計画案(相談支援事業所が作るもの。ご本人・ご家族が自分で作る「セルフプラン」が認められることもあります)
- 収入の状況がわかるもの(利用者負担を決めるために求められることがあります)
必要な書類・様式・写真の大きさなどは市町村によって違います。ここにないものを求められたり、いらないものがあったりします。出す前に必ず窓口で確認してください。
書くときのポイント
認定調査では「いつもの様子」を伝える
介護給付のサービスを使う場合などは、障害支援区分を決めるための聞き取り調査があります。「できる」と答える前に、どのくらいの頻度で手助けが要るか、調子の悪い日はどうかも伝えましょう。
使いたいサービスと、その理由を書く
「なぜそのサービスが必要か」「使うと生活がどう変わるか」を書いておくと、計画案や支給量を決めるときに伝わりやすくなります。
医師の意見書は市町村から頼むことが多い
障害支援区分の認定には医師の意見書が必要で、市町村が主治医に依頼するのが一般的です。申請書には主治医の名前と医療機関を正確に書きましょう。
つまずきやすいところ
- 見学・体験した事業所が決まっていても、受給者証がないと利用を始められない。
- 受給者証の支給期間が切れる前に更新の手続きが必要なことを知らない。
- 調査の日にご本人ががんばって、ふだんより「できる」ように見えてしまう。
記入例
架空の人物・架空の内容の文例です。実際の様式とは違います。ご本人の様子に合わせて、ご自分のことばで書いてください。
「サービスを使いたい理由」の書き方の例(架空)
Dさん(架空・30代):家で一人で過ごす時間が長く、昼夜が逆転しています。決まった時間に通う場所があれば生活のリズムが整うと考え、就労継続支援B型の利用を希望します。作業は、手順を見本で示してもらえれば続けられます。
出す前のチェックリスト
- 使いたいサービスの種類を決めた(迷うときは相談支援事業所に相談した)
- サービス等利用計画案(またはセルフプラン)の準備方法を確かめた
- 主治医の名前・医療機関を正確に書いた
- ふだんの様子・手助けが要る場面のメモを用意した
- 受給者証が届いたら、支給期間と内容を確かめる
どの申請にも共通するポイント
「できる日」ではなく「できない日・手助けが要る場面」を書く
調子のよい日を基準にすると、ふだんの大変さが伝わりません。「ひとりでできないことがある」「声かけや見守りがあればできる」など、手助けが要る場面を具体的に書きましょう。
日常の様子をメモしておく
朝起きてから寝るまで、食事・着替え・外出・お金の管理・人との関わりなどで困ったことを、日付と一緒に短くメモしておくと、申請書や面接・調査のときに役立ちます。
診断書・意見書を頼むときは、医師に日常の様子を伝える
診察の時間だけでは、家での様子は医師に伝わりにくいものです。メモを渡したり、ご家族が同席したりして、ふだんの困りごとを伝えておきましょう。
出す前にコピーをとる
書いた申請書や申立書はコピーをとっておくと、更新のときや次の手続きで同じことを聞かれたときに役立ちます。
日常の様子のメモには、サポートブック(準備ノート)も使えます。
